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郵便による転出証明書の請求

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0005124 更新日:2022年2月25日更新 印刷ページ表示

郵便による転出証明書の請求

郡山市から他市町村へ住所を異動される場合には、郡山市が発行した転出証明書が必要になります。

窓口においでになれない方は、郵便で転出証明書を請求していただくことができます。

※マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから転出届をオンラインで提出できます。詳細は「マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・転入(転居)予約について」をご覧ください。​

マイナンバーカードもしくは住基カードをお持ちの方

マイナンバーカードもしくは住基カードをお持ちの方、または、それらのカードをお持ちの世帯員と一緒に転出される方は、転出証明書の交付を受けることなく、新住所地でそれらのカードの利用による転入の手続きを行うことができます。

この場合も、転出届および本人確認書類の写しを郡山市役所へ送付いただく必要があります(転出の届出を省略できるわけではありません)
転出届の余白部分に「カード利用による転出」と記載してください。
なお、返信用封筒は不要です。

※この方法は、引っ越しをした日(異動年月日)から14日を経過していないことが条件です

※この方法により転出したとしても、引っ越しをした日(異動年月日)から30日以内に転入手続きを行わないと、カード利用による転入ができなくなります。

請求方法

  • 請求方法←こちらから詳細確認や請求書等のダウンロードができます。

請求に対する確認や依頼

市民課へ送っていただいた請求書類に不備や不足等がある場合、速やかに請求された方へ連絡し、交付に必要な確認や依頼をいたします。

円滑な交付処理にご協力くださるようお願いします。

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よくある質問

 

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