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令和7年秋の全国交通安全運動
2025(令和7)年9月21日から2025(令和7)年9月30日は、秋の全国交通安全運動期間です。
2025(令和7)年9月30日は、交通事故死ゼロを目指す日です。
運動のスローガン
見えないを 見えるに変える 反射材
運動の重点
- 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進
- ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
- 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進
歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進
反射材を活用しましょう!
歩行者の存在を積極的にドライバーに知らせることが有効です。
夕暮れ時から明け方にかけては、反射材を活用しましょう!
横断歩道の利用など、交通ルールを守りましょう!
「横断歩道を渡る」「信号機のあるところではその信号に従うこと」など歩行者の交通ルールを守りましょう。
横断歩道を渡る時は、「手をあげる」など運転者に対して横断する意思を伝え、安全を確認してから渡りましょう。
運転者は、横断歩道を横断しようとする歩行者を見かけたら、必ず一時停止をしましょう。
ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進
秋になると日没時間が早まります。
運転者は、夕暮れ時は早めにライト点灯を心掛けましょう。
「飲酒運転」や「ながらスマホ」など悪質、危険な運転は絶対にやめましょう。
自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進
自転車は、軽車両に分類され、車の仲間です。
「車道の左側に寄って通行する」「ながら運転をしない」など自転車の交通ルールを守りましょう。
また、被害軽減のためヘルメットを着用しましょう。
2022年4月1日から自転車保険等の加入義務化
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(2021(令和3)年10月12日 福島県条例第77号)により、2022(令和4)年4月1日から自転車利用者及び事業活動に自転車等を利用する事業者等は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
日頃の点検整備とともに、万一に備え自転車の保険に加入しましょう。
- 自転車利用者は自転車の保険に加入しましょう
- 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について<外部リンク>(福島県ホームページ)
2023年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用努力義務化
2022(令和4)年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、2023(令和5)年4月1日から、乗車用ヘルメットの着用が全国的に努力義務となりました。
自転車に乗る人は、被害軽減のためヘルメットを着用しましょう。
2023年7月1日から電動キックボード等に新たなルールが適用
「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により、2023(令和5)年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関して新たなルールが適用されました。
電動キックボード等を利用する人は、交通ルールを守って正しく利用しましょう。
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について<外部リンク>(警察庁)
高齢者運転対策等の高齢者事故防止
高齢者の運転による重大事故が増えています。
高齢者の交通事故防止対策として運転免許証を返納された方にバス・タクシー券を交付します。
対象
75歳以上の郡山市民で運転免許証の全てを返納した方
- 返納した時に75歳の誕生日を迎えている方が対象です。
- 失効された方は対象となりません。
申請期間
運転免許証を返納した日から1年間
内容
5,000円分のバス・タクシー利用券の交付
- 交付は1人1回限りです。
- 有効期限は1年間で、本人のみ利用可能です。
手続き
- 警察署又は免許センターで免許返納の申請
- 取消通知書の交付
- 2の取消通知書(原本)を添えて市役所セーフコミュニティ課又は行政センターへ申請(家族の方の代理申請可)
本人確認書類(後期高齢者被保険者証、介護保険証など)を持参ください。
代理の方は、申請者の方の本人確認書類のほか代理人自身の身分証明書も持参ください。 - 利用券の交付
- バス・タクシーの利用