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自転車の安全利用について
自転車は手軽で環境にやさしい便利な乗り物であり、通勤通学の足として、また健康のためにと多くの人が利用しています。しかし、自転車も軽車両の一種であり、夜間の無灯火や二人乗りなど交通ルールやマナーを守らない危険な乗り方は思わぬ事故につながってしまいます。福島県では、令和3(2021)年10月12日に「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(福島県自転車条例)」が施行され、令和4(2022)年4月1日から、自転車利用者は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられました。また、すでに福島県自転車条例で安全器具の使用として努力義務化されているヘルメット着用については、令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、令和5年4月1日から、乗車用ヘルメットの着用が、全国的に努力義務化されます。自転車事故にあわない起こさないために、「道路交通法」や「福島県自転車条例」、「福島県自転車安全利用五則」をみんなで守り、安全運転を心がけましょう。
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
1.概要
福島県では、自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
2.条例の主な内容
福島県の責務
関係団体と連携協力し、自転車の安全で適正な利用を促進するための施策を総合的に実現します。
県民、事業者の責務
自転車の安全で適正な利用のための取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。
自転車利用者の責務
歩行者等の通行に配慮しながら自転車の安全で適正な利用に努める。
市町村の役割
区域内の実情に応じて、国、県が実施する施策に協力するよう努める。
自転車交通安全教育等
県、学校、保護者、事業者等の関係者が、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、交通安全教育等に努める。
点検整備、安全器具の使用等
利用する自転車の必要な点検、整備や防犯対策を行うとともに、交通事故防止、被害軽減を図るための器具の使用に努める。
自転車損害賠償責任保険等への加入等(令和4(2022)年4月1日から加入義務化)
自転車利用者(未成年者の保護者を含む)や、事業活動において自転車を利用する事業者などに自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化。
小売業者、事業者、学校などの関係者は、自転車の購入者、通勤、通学での利用者に対し、保険加入確認に努める。
道路環境の整備
県は、国、市町村と連携し、歩行者、自転車及び自動車等が安全に通行できる道路環境を整備する。
3.福島県自転車条例について詳しくはこちら
- 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について<外部リンク>(福島県ホームページへのリンク)
道路交通法の改正内容(乗車用ヘルメットに関する規定)
改正後の道路交通法第63条の11(令和5年4月1日施行)
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなけばならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のあるものは、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
福島県自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
例外として道路標識等により、歩道を通行できる場合もあります。
自転車が歩道通行できる場合
自転車及び歩行者専用
道路標識等で指定されている場合
運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
車道又は交通の状況をみてやむを得ない場合
ただし、警察官が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。
自転車道がある場合は、道路工事等やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
罰則
2万円以下の罰金又は科料
また、自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
罰則
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2.車道は左側を通行
自転車は、道路(車道)では左側を通行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げそうな場合は一時停止し、歩行者が多いときは自転車を降りて押して歩きましょう。
罰則
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
罰則
2万円以下の罰金又は科料
4.安全ルール・マナーを守る
飲酒運転の禁止
自動車はもちろんのこと、自転車も飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に乗らないようにしましょう。
罰則
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒に酔った状態で運転した場合
二人乗りの禁止
二人乗りはバランスを崩しやすく非常に危険な行為であり、禁止されています。ただし、16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。
二人乗りできる場合
- 6歳未満の者を幼児用座席に乗車させている場合
- 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
罰則
5万円以下の罰金
並走の禁止
自転車の並進は他の車両や歩行者等の通行の妨げになり大変危険です。並進は禁止されています。
罰則
2万円以下の罰金又は科料
ただし、並進可の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。
「並進可」の道路標識
夜間はライトを点灯・反射材着装
夜間の無灯火運転は車の運転者から見落とされやすく非常に危険です。周囲の車や歩行者に自転車の存在を知らせるためにも、早めのライト点灯と夜光反射材の装着を心がけましょう。
罰則
5万円以下の罰金等
運転中の携帯電話・ヘッドホン使用・傘さし運転の禁止
携帯電話の通話や操作をしたり、傘をさす等の自転車の片手運転は不安定になり危険です。また、ヘッドホンを使用しながらの自転車の運転は、周囲の音が十分聞こえず、交通状況に対する注意が不十分となり、大変危険です。
罰則
5万円以下の罰金
5.被害軽減のためヘルメット着用に努める
ヘルメットの着用は万一の事故の際に頭部へのダメージを防ぐことができます。福島県安全運転利用五則では、子どもに限定することなく、広く自転車利用者にヘルメット着用を促しています。
以上の自転車の交通ルール・マナーを守り、安全運転に努めましょう。
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よくある質問
- 交通安全教室の講師を派遣して欲しいのですがどうすればよいでしょうか。料金はかかるのでしょうか。
- 市道のカーブミラーやガードレール、ガードフェンスが破損していたり、道路照明灯が球切れしている場合は、どこに相談したらいいですか?
- 街路灯の球が切れていますが、どこに連絡したらいいですか?
- 市民交通災害共済の見舞金支給対象にならない場合があると聞きましたがどんな場合でしょうか。
- 市民交通災害共済の見舞金請求はどうすれば良いのでしょうか。
- 近所の道路に信号機や標識、横断歩道をつけてほしい場合に、どこに連絡をしたらいいですか?
- 道路占用申請について教えてください。
- 交通事故にあった際に給付金がもらえる制度があると聞いたのですが、それはどのような制度ですか?
- 道路が市道かどうか確認できますか?
- 敷地から樹木や枝が道路が出ているのですがどうしたらいいですか?