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自転車等の安全利用について

ページID:0001753 更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

自転車は手軽で環境にやさしい便利な乗り物であり多くの人が利用しています。しかし、自転車も軽車両の一種であり、交通ルールやマナーを守らない危険な乗り方は思わぬ事故につながってしまいます。令和5年4月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が全国的に努力義務化され、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボート等)に新たなルールが適用されます。自転車や電動キックボード等の事故にあわない起こさないために、「道路交通法」や「福島県自転車条例」、「自転車安全利用五則」をみんなで守り、安全運転を心がけましょう。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて

「特定小型原動機付自転車」は、「原動機付自転車」のうち車体の大きさ、構造が「道路交通法施行規則」に定める基準に該当するものをいいます。

車体の構造

原動機

定格出力0.6キロワット以下の電動機

最高速度

時速20キロ以下

保安部品等

最高速度表示灯を備えるなど、「道路運搬車両の保安基準」に適合した部品が必要です。

運転できるのは16歳以上

原付免許は必要ありません。ただし、運転できるのは16歳以上だけです。

乗車用ヘルメットをかぶる

万が一の事故から頭部を守るために、ヘルメットはしっかりかぶりましょう。

ナンバープレートを取り付ける

市区町村が交付するナンバープレートの取り付けが必要です。

詳しくはこちら

自賠責保険に加入する

自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。

詳しくはこちらをご覧ください

福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

1.概要

福島県では、自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与するため、「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。

2.条例の主な内容

福島県の責務

関係団体と連携協力し、自転車の安全で適正な利用を促進するための施策を総合的に実現します。

県民、事業者の責務

自転車の安全で適正な利用のための取組を自主的かつ積極的に行うよう努める。

自転車利用者の責務

歩行者等の通行に配慮しながら自転車の安全で適正な利用に努める。

市町村の役割

区域内の実情に応じて、国、県が実施する施策に協力するよう努める。

自転車交通安全教育等

県、学校、保護者、事業者等の関係者が、自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めることができるよう、交通安全教育等に努める。

点検整備、安全器具の使用等

利用する自転車の必要な点検、整備や防犯対策を行うとともに、交通事故防止、被害軽減を図るための器具の使用に努める。

自転車損害賠償責任保険等への加入等(令和4(2022)年4月1日から加入義務化)

自転車利用者(未成年者の保護者を含む)や、事業活動において自転車を利用する事業者などに自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化。

小売業者、事業者、学校などの関係者は、自転車の購入者、通勤、通学での利用者に対し、保険加入確認に努める。

道路環境の整備

県は、国、市町村と連携し、歩行者、自転車及び自動車等が安全に通行できる道路環境を整備する。

3.福島県自転車条例について詳しくはこちら

道路交通法の改正内容(乗車用ヘルメットに関する規定)

改正後の道路交通法第63条の11(令和5年4月1日施行)

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなけばならない。
  • 児童又は幼児を保護する責任のあるものは、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車安全利用五則

啓発チラシ

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

車の仲間である自転車は、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

車道を通行する場合は、左側によって通行しなければなりません。

罰則

3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

例外として道路標識等により、歩道を通行できる場合もあります。

自転車は車道通行のイラスト

自転車が歩道通行できる場合

自転車及び歩行者専用
道路標識等で指定されている場合

道路標識のイラスト

運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合

子どものイラスト

車道又は交通の状況をみてやむを得ない場合

ただし、警察官が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

左側に駐停車している車両のイラスト

自転車道がある場合は、道路工事等やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
罰則

2万円以下の罰金又は科料

自転車道の通行のイラスト

また、自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。
罰則

3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自転車は左側通行のイラスト

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

罰則

3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

信号機、一時停止を守って安全確認のイラスト

3.夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

夜間のライト点灯と反射材の活用

罰金

5万円以下の罰金等

4.飲酒運転は禁止

自動車はもちろんのこと、自転車も飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に乗らないようにしましょう。

飲酒運転禁止

罰則

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児、児童を保護する責任のある人は、幼児、児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

乗車用ヘルメットの着用

その他

自転車の交通ルールとマナーを守り、安全運転に努めましょう

二人乗りの禁止

二人乗りのイラスト二人乗りはバランスを崩しやすく非常に危険な行為であり、禁止されています。ただし、16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。

二人乗りできる場合

6歳未満の者を幼児用座席に乗せた自転車のイラスト

  • 6歳未満の者を幼児用座席に乗車させている場合
  • 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
罰則

5万円以下の罰金

並走の禁止

並進禁止のイラスト自転車の並進は他の車両や歩行者等の通行の妨げになり大変危険です。並進は禁止されています。

罰則

2万円以下の罰金又は科料
ただし、並進可の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。

「並進可」の道路標識の画像
「並進可」の道路標識

運転中の携帯電話・ヘッドホン使用・傘さし運転の禁止

禁止事項のイラスト携帯電話の通話や操作をしたり、傘をさす等の自転車の片手運転は不安定になり危険です。また、ヘッドホンを使用しながらの自転車の運転は、周囲の音が十分聞こえず、交通状況に対する注意が不十分となり、大変危険です。

罰則

5万円以下の罰金

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