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「孤独・孤立対策地域協議会」を設置しました
孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るとともに、当事者等への支援の内容について協議するため、孤独・孤立対策推進法第15条第1項の規定に基づく「孤独・孤立対策地域協議会」を設置しました。
郡山市では令和6年度に、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を図るため、「多機関協働事業」の実施を開始したことから、当該事業を活用し、協議会の運営等を行っていきます。
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孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び協働を図るとともに、当事者等への支援の内容について協議するため、孤独・孤立対策推進法第15条第1項の規定に基づく「孤独・孤立対策地域協議会」を設置しました。
郡山市では令和6年度に、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を図るため、「多機関協働事業」の実施を開始したことから、当該事業を活用し、協議会の運営等を行っていきます。