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社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査について

ページID:0007385 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

はじめに

郡山市では、社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正な運営の確保を図るため、社会福祉法及び関係法令・通知等に基づいて指導監査を実施し、基準を満たさない場合には必要な改善指導を行っています。

1 指導監査は郡山市が所管する以下の法人・施設等について実施します。

  1. 社会福祉法に基づく社会福祉法人
  2. 生活保護法に基づく保護施設
  3. 老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  4. 児童福祉法に基づく保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼保連携型認定こども園等
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設

2 指導監査の種類

(1)一般監査

一般監査には通常監査と確認監査があります。

通常監査については原則3年ごとに実施します。ただし新設の法人・施設等については、新設時から3年の間毎年実施します。

確認監査については、改善状況を確認する必要があると認められる場合に実施します。

(2)特別監査

一般監査の結果特に問題があると認められる場合や一般監査を正当な理由がなく拒否した場合等に随時実施します。

3 指導監査の流れ

令和6年度の通常監査については、基本的な感染対策を講じた上で、6月から3月までの間に実施します。

(1)実施の通知

監査実施日の1か月前まで(確認監査・特別監査については、必要に応じ当日)に法人・施設等の代表者へ、監査実施日その他必要事項を通知します。

また、通常監査については事前に一部資料の提出を求めます。

(2)実施の方法

実施にあたっては、抽出により帳簿等関係書類を検査するとともに、法人・施設職員からのヒアリングにより、法人・施設等の運営状況や、福祉サービスの提供状況を確認します。

(3)実施後の措置

指導監査の結果について、代表者等に対し改善が必要な事項を口頭で伝えるとともに、後日指摘事項を記載した通知を送付します。

この通知に記載された指摘事項には「是正又は改善を要する事項(文書指摘事項)」と「改善措置を指導する事項(口頭指摘事項)」があります。

(4)改善報告

「是正又は改善を要する事項(文書指摘事項)」については、改善結果又は改善計画についての報告を求め、改善の確認を行っています。

社会福祉法人指導監査結果及び改善状況について(文書指摘事項とその改善状況)

4 社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査実施結果

令和5年度社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査実施結果 [PDFファイル/737KB]

5 社会福祉法人・社会福祉施設等指導基本方針及び重点着眼事項

令和6年度社会福祉法人等指導監査基本方針及び重点着眼事項 [PDFファイル/119KB]

6 社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査実施計画

令和6年度社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査実施計画  [PDFファイル/48KB]

7 社会福祉法人等指導監査説明資料

令和6年度社会福祉法人等指導監査説明資料 [PDFファイル/1.75MB] 

8 参考調書(自主点検表及び事前提出資料、当日準備資料)

(1)自主点検表及び事前提出資料について

法人に対する指導監査

  1. 社会福祉法人自主点検表[Wordファイル/81KB]
  2. 社会福祉法人指導監査事前提出資料(運営)[Excelファイル/125KB]
  3. 社会福祉法人指導監査事前提出資料(会計)[Excelファイル/109KB]

施設等に対する指導監査

  1. 保護施設、養護・特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム指導監査事前提出資料1 [Wordファイル/693KB]
  2. 保護施設、養護・特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、指導監査事前提出資料2[Excelファイル/37KB]
  3. 児童福祉施設等(保育所等)監査資料 [Excelファイル/641KB]
  4. 児童福祉施設(幼保連携認定こども園)指導監査事前提出資料 [Excelファイル/598KB]
  5. 障害者支援施設自主点検票(運営・処遇編) [Excelファイル/354KB]
  6. 障害者支援施設自主点検票(報酬編) [Excelファイル/153KB]
  7. 障害者支援施設勤務実績表及び兼務状況一覧表 [Excelファイル/59KB]

(2)準備資料について(法人・養護・特養(併設短期)・軽費・障害者支援施設のみ)

よくある質問

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