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下水道への接続(排水設備工事)について

ページID:0001586 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

排水設備と公共下水道について

市道などに布設された汚水管やマンホール、宅地内に引き込まれた公共ますまでの施設を「公共下水道」といいます。この公共ますが公共下水道への入り口となります。

それに対して、公共ますよりも宅地内にある汚水管や汚水ますなどの施設を「排水設備」といいます。ご家庭や事業場などから排出される下水(トイレ、台所、風呂などの排水)は、この排水設備をとおして公共ますへ流し込むことになります。

排水設備と公共下水道

公共下水道への接続義務について

公共下水道が整備され、下水道を使用することができるようになった区域を「供用開始区域」といいます。その区域内の建物の所有者は、できるだけ早く排水設備(水洗化)工事を行い、これから家を新築する場合も、下水道接続が義務付けられています。

  • 汲み取り式トイレを使用している場合には、告示から3年以内に下水道へ接続し、水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
  • 水洗トイレで浄化槽を使用している場合には、設置されている浄化槽を速やかに廃止し、公共下水道へ直接流し込まなければなりません。

排水設備(水洗化)工事は「下水道工事指定店」で

郡山市では、工事に必要な専門的知識と技術を持った専属の技術者(下水道排水設備工事責任技術者)を保有し、適切な工事と事務手続きを行なうことのできる工事店を「下水道工事指定店」として指定し、指定店以外では排水設備などの工事を行ってはならないことになっています。

排水設備工事は、一定の技術水準で正しく行われないと、排水管の詰まりや故障の原因となり、利用者の生活に支障をきたすだけでなく、公共下水道施設全体にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

また、適切な事務手続きが行われないと、下水道使用料に関する問題が生じたり、融資あっせん制度などが利用できなくなるなど、利用者である皆さんにとって不都合となることがあります。

このようなことにならないためにも、排水設備工事の相談、見積り、施工については、必ず郡山市の下水道工事指定店に依頼してください。

工事の申し込みから完了までの諸手続きは、皆さんに代わって下水道工事指定店が行なうことになります。

よくある質問