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集合住宅の水道料金特例制度の適用申請について

ページID:0005515 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

各戸検針・料金徴収取扱の適用を受けられない集合住宅で、以下の条件すべてに該当する集合住宅にお住まいの方を対象に、各戸のメーター口径を13ミリメートルとみなし、かつ使用水量を均等とみなして水道料金を算定する特例制度があります。
なお、この制度が適用された後に、入居戸数に変更が生じたときや管理人を変更するときはその都度、以下の手順により届出が必要となります。

条件

  1. 3階建て以上で、居住するすべての水道使用世帯が、もっぱら生活用に水道を使用する集合住宅であること
  2. 配水管から直接給水を受ける入居者を除き、居住するすべての水道使用世帯の使用水量が1個のメーターで計量される集合住宅であること
  3. 居住するすべての水道使用世帯が2世帯以上で、世帯ごとに給水栓(蛇口)が設置されていること

申請の手順(新たに制度を受けようとするとき)

以下の<関連リンク>からダウンロードした申請書に記入の上、上下水道局お客様サービスセンターへ申請してください。
制度を適用できると水道局が認めた場合は、所有者等の方へ制度適用決定の通知によりお知らせします。

申請の手順(制度の適用後に入居戸数・管理人を変更するとき)

  1. 入居戸数に変更が生じたとき
    以下の<関連リンク>からダウンロードした申請書の第1号様式「郡山市集合住宅の水道料金特例取扱(変更)申請書」に記入の上、上下水道局お客様サービスセンターへ申請してください。
  2. 管理人を変更するとき
    以下の<関連リンク>からダウンロードした申請書の第2号様式「郡山市集合住宅の水道料金特例取扱に係る管理人選定(変更)届」に記入の上、上下水道局お客様サービスセンターへ申請してください。

窓口と受付時間

  • 窓口:水道局お客様サービスセンター(上下水道局1階)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)

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