本文
排水設備工事が完了し、下水道や農業集落排水施設を使用しますと使用料がかかります。
この使用料は、下水管の修理・清掃費をはじめ、処理施設での汚水処理費(皆さんの家庭・工場・事業所から排出される汚水を処理し、きれいな水に還元するのにかかる費用)の一部に充てられます。
下水道使用料及び農業集落排水施設使用料は下記のとおりです。
なお、消費税率の改定に伴い、下記のとおり下水道使用料及び農業集落排水施設使用料が改定になります。
基本使用料(2か月分)
20立方メートルまで 2,612円
汚水の種類 | 汚水量 | 1立方メートルにつき |
---|---|---|
一般汚水 | 21~40立方メートル | 176円 |
41~100立方メートル | 203円 | |
101~200立方メートル | 230円 | |
201~400立方メートル | 263円 | |
401~1,000立方メートル | 291円 | |
1,001立方メートル~ | 318円 |
(消費税等を含む)
※令和元年12月分からは新使用料での計算になります。
※水道検針日から次回検針日までの途中で下水道等新規接続、水道の利用開始・中止した場合の使用料は、15日単位で計算します。15日以内の場合は基本使用料が4分の1、超過使用料の汚水量の範囲が4分の1になります。(例:15日以内の場合 基本使用料 5立方メートルまでが653円、超過使用料 6~10立方メートルまでが1立方メートルにつき176円、11~25立方メートルまでが1立方メートルにつき203円)
基本使用料(2か月分)
20立方メートルまで 2,566円
汚水の種類 | 汚水量 | 1立方メートルにつき |
---|---|---|
一般汚水 | 21~40立方メートル | 173円 |
41~100立方メートル | 200円 | |
101~200立方メートル | 226円 | |
201~400立方メートル | 259円 | |
401~1,000立方メートル | 286円 | |
1,001立方メートル~ | 313円 |
(消費税等を含む)
水道の使用水量が汚水量となります。
なお、水道料金については水道料金の計算方法をご覧ください。
両方の汚水量を合算します。
(例)水道使用量が2か月で43立方メートルの場合
基本使用料 20立方メートルまで 2,612円…[1]
超過使用料 21立方メートルから40立方メートルまで
20立方メートル×176円=3,520円…[2]
41立方メートルから43立方メートルまで
3立方メートル×203円=609円…[3]
使用料[1]+[2]+[3]=6,741円
水道水以外の水を下水道や農業集落排水施設へ排出する場合は届出が必要です。まだ届出をされていない方は、お客様サービス課までご連絡をお願いいたします。
なお、すでに届出が済んでいる方も次のようなときは、お客様サービス課までご連絡をお願いいたします。
製氷業やその他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、実際に下水道や農業集落排水施設に排出する汚水量と著しく異なる場合は、使用実態に応じて汚水量を減量する制度があります。詳しくは、お客様サービス課までご相談ください。
下水道及び農業集落排水施設使用料早見表(Wordファイル:83.5KB)