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指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
水道法では「給水装置が当該指定を受けた者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けなければなりません。
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。指定の有効期間が従来の無期限から「5年間」となり、5年ごとに更新の手続きが必要となります。有効期間内に指定の更新を行わなければ指定の効力が失効となります。
旧制度で指定を受けている事業者の方は、政令により経過措置が設けられ、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照)
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
指定給水装置工事事業者の指定申請・更新申請・変更届等は、次の様式をダウンロードし必要事項を記入の上、お客様サービス課(上下水道局1階)へ提出してください。