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・市民サービスとして行っているため、市内の方の御相談に対応しております。他市在住の方は、お住いの自治体に御相談ください。
・消費者と事業者との契約トラブル等に関する相談窓口です。
・個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する御相談はお受けできません。御理解ください。
・事業者の方は、事業者向けの相談窓口を御利用ください。
【事業者の方の相談窓口】
0570-001-240
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)午前10時から午後4時まで(12時から午後1時までを除く)
ひまわりほっとダイヤルのページへ<外部リンク>
024-921-2621
月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)午前8時30分から午後5時まで
郡山商工会議所のページへ<外部リンク>
・トラブルの詳細をお聞きしますので、御本人からお電話ください。
・トラブルにあった御本人が、認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けております。
・相談者の氏名、住所、電話番号、年齢、職業など個人情報をお聞きします。
個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。
相談者が実在し、そのトラブルが存在することの証の一つとして、個人情報をお聞きします。消費生活センターは税金で運営していますので、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からも御協力をお願いします。
御相談の内容によっては、後日、弁護団ができた、トラブルの相手方となる事業者の方針が決まったなど、その問題を取り巻く状況が変化し、追加でお伝えできる情報が入ることがあるために御連絡先等をお聞きしています。
皆様の相談は、次の被害者を出さないために役立っています。相談内容から氏名、住所、職業、電話番号など個人が識別できる情報を除いたうえで、同じようなトラブルにあわないよう注意を呼びかける事例を作るなど、貴重な情報として活用しています。また、内容によっては法律改正などにつながることもあります。このように、情報として活用するためには、年齢、住所、職業等の属性は、統計処理の軸となる項目として大変重要です。
【いただいた個人情報の取り扱いについて】
・いただいた個人情報は、相談処理のみに利用し、法令等の規定に基づく場合を除き、御本人の同意を得ずに他の目的で使用することはありません。
・提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんので御了承ください。
※匿名の場合、同一案件で再度御相談されても相談者が特定できないので、最初からお話を伺う場合があります。
・個人の属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないと思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある項目です。また、今後の消費者トラブル防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、御協力をお願いします。
・円滑にアドバイスをさせて頂くためにも、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておいてください。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなど関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、その注文画面や確認画面なども保存してあれば、見られるようにしておいてください。
一方で、案件によっては、1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配な時はまず御相談ください。
・電話会社によっては、「○分以内の通話は無料」などのプランがあるようですが、これにあわせて以下のような要望をされても応じられません。
1. 無料でかけられる時間内で回答を出してほしい。
2. 無料でかけられる時間内での通話を何回も繰り返したい。(○分になる直前で切り、またかけて同じ相談員を指名したい)
3. 相談の受け付けだけをして、センターから折り返しかけてほしい。
※相談途中で、相談者が意図的に切電された場合や料金プランにより電話が切れた場合は相談終了となります。
※1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。
・センターは消費者トラブルについて助言や相談者のサポートをする窓口です。
必要に応じて事業者へのあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をすることはありますが、必ずしもご期待に添える結果とならないこともあります。
・消費者の相談を受けて解決のお手伝いをするのがセンターの業務であり、個別の事業者の信用調査は行っていないことから、お答えできませんので御理解ください。
・センターでは対応できません。御自身で事業者へ伝えてください。
・センターでは法令に照らし合わせて組織として業務を行っているため、一個人としての意見をお伝えすることはできません。相談員がお伝えできるのは、法令や公的機関による情報、客観的に説明できる事項です。
・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合。
・センターで可能な助言や案内をすでにお伝えしていて、相談が実質的に終了している場合。
・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合。
・大声や暴言または威圧的な言動により、相談を続けられない状況になった場合。
・その他の迷惑行為により、業務に支障をきたす場合。
・ハンズフリーを使用する場合でも、相談者御自身及び周囲の安全確保の点から直ちに通話を終了いたします。安全な場所に駐車し、安全を確保してからお電話ください。