本文
クーリング・オフ制度とは、冷静に考える期間を与えて、契約締結したり契約申込みをした後でも、一定の期間内であれば消費者から一方的に無条件で契約の申込みの撤回ができる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約等に、この制度が設けられています。通信販売等はクーリング・オフの適用外のため注意が必要です。
契約書面を受け取った日を含めて次の期間内にはがきを簡易書留や特定記録郵便で通知します。
クーリング・オフする際の記載例です。
記載もれのないように、注意して書いてみましょう。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
詳しくは国民生活センターウェブサイトをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html<外部リンク>