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クーリング・オフ制度

ページID:0001793 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフ制度とは、冷静に考える期間を与えて、契約締結したり契約申込みをした後でも、一定の期間内であれば消費者から一方的に無条件で契約の申込みの撤回ができる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約等に、この制度が設けられています。通信販売等はクーリング・オフの適用外のため注意が必要です。

クーリング・オフのしかた

契約書面を受け取った日を含めて次の期間内にはがきを簡易書留や特定記録郵便で通知します。

  • 訪問販売 8日間
  • 電話勧誘販売 8日間
  • 特定継続的役務提供 8日間
    (エステ・語学教室・学習塾・家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療)
  • 連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
  • 業務提供誘引販売取引 20日間
    (内職・モニター商法等)
  • 訪問購入 8日間
    (業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)

書面の書き方

クーリング・オフする際の記載例です。

はがき表記載例

 

はがき裏記載例

記載もれのないように、注意して書いてみましょう。

 

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

詳しくは国民生活センターウェブサイトをご覧ください。

https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html<外部リンク>