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オンライン診療での説明不足や解約・返金等のトラブルにご注意ください!

ページID:0156867 更新日:2025年8月21日更新 印刷ページ表示

相談事例

 スマホでインターネット利用中に表示された不妊治療のオンラインクリニック広告に興味を持った。月額料金を支払い薬が送られる契約である。受診したところ糖尿病の薬を処方され不安になった。キャンセルを申し出たが、2回目以降は中断できるが解約できないと連絡を受けた。

アドバイス

  • 厚生労働省が作成した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、初診の場合には、基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方を行わないこととされていますが、初診で基礎疾患等の確認が不十分なまま数か月分の処方がなされているケースがあります。
  • 医師が判断し処方した薬の購入申し込みを行っている場合、定期購入と同様の仕組みであっても、取消しができません。
  • 運営事業者と医師の責任の所在がわかりにくいため、診察や処方薬等に係る説明は誰が行うのか、誰が処方薬の販売者なのか、トラブルが生じた際、誰がどういった責任を負い、どこに問い合わせればいいのか等について、消費者にとってわかりにくいことがあります。

関連情報等、国民生活センターウェブサイトをご覧ください。

痩身目的等のオンライン診療トラブル-ダイエット目的で数か月分の糖尿病治療薬が処方される「定期購入トラブル」が目立ちます-<外部リンク>