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借金問題を解決するには4つの方法(債務整理)があります。どの方法を選択すべきかは、個々人の状況により異なります。まずは消費生活センターへご相談ください。
裁判所を利用せず、当事者間で和解をめざす方法です。弁護士や司法書士に依頼する場合もあります。
利息制限法による利率に基づいて、利息の再計算を行い、借金の残高を減らすことなどを交渉します。和解が成立したら、計画に基づき借金を払っていきます。
また、貸金業者から貸し借りを長く繰り返してきた場合は、借金が無くなったり、多く払いすぎた利息が戻ってくる場合もあります。
簡易裁判所に特定調停の申し出を行い、裁判所の調停委員が間に入り和解をめざす方法です。
任意整理と同様に、利息の再計算を行い、残った債務について、支払可能な返済方法などについて債権者と協議します。
ただし、調停で決まった約束を守らないと、給料や預金口座を差し押さえられてしまう危険がありますので注意が必要です。
地方裁判所に再生手続き開始の申し立てを行い、裁判所に認可された再生計画に従い借金を返済する方法です。
再生計画は、全債権者に対する借金の一部を原則3年間で返済することを条件とし、返済完了すれば残りの債務は免除となります。
なお、住宅ローンを抱えている場合、住宅を売却せずに手続きを進めることはできますが、住宅ローンは減額されません。
地方裁判所に自己破産の申し出を行い、裁判所の決定により財産を債権者に分配したうえで、残った借金を免除してもらう方法です。
自己破産をしたからといっても、すべての財産が無くなるというわけではなく、また、戸籍に「破産」と載ることもありません。
なお、自己破産の決定を受けても、借金の原因等によっては借金の免除を許可されない場合もあります。
返済の見込みがない場合