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保険金の申請サポート(災害便乗商法)

ページID:0029182 更新日:2022年10月18日更新 印刷ページ表示
国民生活センター見守り新鮮情報322号挿絵

相談事例

「地震による被害はなかったか?」「地震保険でお金がおりる」と業者の訪問があり、保険金の申請サポートの契約をした。手数料が保険金の30%で高額のため解約したい。

アドバイス

  • 実際保険金が支払われるのかどうかは分かりません。自身が加入している保険会社へ直接確認しましょう。
  • 「経年劣化」を「自然災害による被害」などとうその理由により保険金請求する場合、保険金詐欺に該当するおそれがあります。
  • 契約を迫られても、その場では決めないようにしましょう。
  • 訪問販売・電話勧誘の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフにより契約解消ができます。

国民生活センター(ご用心 災害に便乗した悪質商法)<外部リンク>

一般社団法人日本損害保険協会(住宅の修理などに関するトラブルにご注意)<外部リンク>