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18歳から大人!成年年齢が引き下げられます

ページID:0029207 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
がくとくんがいろいろな勧誘を受けて困っている画像

2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、成人として一人で契約を結べるようになります。ここでは、変わること・変わらないこと・注意すべきことを紹介します。消費者トラブルにあわないために知っておきたいことを学びましょう。

成年になると何が変わる?

がくとはてな

一人で契約ができます でも 契約には責任が生じます!

一方で成年になると未成年者取消権※は行使できなくなります。

「契約」を安易に考えず、正しい知識をもって悪徳商法などにだまされないようにしましょう。


※未成年者取消権とは

未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずに契約をした場合に契約を取り消すことができる権利。ただし次の場合は取り消せない場合もあります。

  • おこづかいの範囲内の少額な金額だった場合
  • 自分は成人だとウソをついて契約した場合
  • 未成年者でも婚姻している場合

18歳になったらできること

20歳にならないとできないこと

こんなトラブルに注意 ・・・うまい話には裏があるかも・・・

がくとショック

事例1

マルチ商法「友人に誘われて~儲かるビジネスの話?」

高校時代の友人に投資で稼ぐビジネスを紹介された。儲かる話を教えるので初期費用で30万円を支払い、さらに仲間を増やすと報酬がもらえるという。お金がないと断ったら「クレジットカードを作ったり、消費者金融でお金を借りればよい」と言われて断れずに言われたとおりにしてしまった。

アドバイス
  • 簡単に儲かる話はありません。
  • 友人との信頼関係が崩れてしまうこともあります。
  • 契約書を受け取った日から20日以内であればクーリング・オフができます。
  • 必要のない契約はきっぱり断りましょう。

事例2

美容医療サービス「無料カウンセリングのはずが・・・」

SNSの広告で見つけた美容クリニックへ無料のカウンセリングを受けに行ったところ、全身の脱毛を勧められた。約35万円と高額だったため、いったん考えると伝えたが、「後日の契約になるとキャンペーン価格は適用されない」と言われ、その場で契約してしまった。

アドバイス
  • 美容目的の施術は多くの場合、緊急性がありません。安易にその場で契約しないようにしましょう。
  • 契約期間が1か月を超え金額が5万円を超える場合、書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば、理由を問わず、決められた金額を支払うことで中途解約ができます。
  • 必要のない契約はきっぱりと断りましょう

外部リンク

政府広報×東京リベンジャーズ(新成人たちよ、未来をつくれ。18解禁)<外部リンク>

18歳から大人に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)<外部リンク>

「18歳から大人」特設ページ(消費者庁)<外部リンク>

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省)<外部リンク>

18歳から“大人” 18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選(国民生活センター)<外部リンク>

若者の消費者トラブル(国民生活センター)<外部リンク>