ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 郡山市消費生活センター > 「消費者生活支援センター」からのハガキは無視してください!

本文

「消費者生活支援センター」からのハガキは無視してください!

ページID:0057495 更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示

 

「消費者生活支援センター」を名乗る機関から「消費者確認通知」と記載されたハガキが届いたが、身に覚えのないとの相談が寄せられています。

架空請求はがき

        架空請求はがき(見本)

 

相談事例

 ・消費者生活支援センターから「代金未納があるため裁判になっている」と記載されたハガキが届いた。身に覚えがないがどうしたらよいか。

アドバイス

  1. 未納料金が請求されても心当たりがなければ絶対に相手に連絡をしないようにしましょう。連絡をすると消費者にお金を払わせようとしたり、個人情報を得ようとしたりします。
  2. 不安に感じたり対処に困ったときはすぐに消費生活センターや警察へ相談してください。

 

「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!-令和になっても架空請求のハガキが送られています(国民生活センター)<外部リンク>

「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています(国民生活センター)<外部リンク>