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「消費者生活相談センター」をかたるハガキは無視してください!

ページID:0076245 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

 

「消費者生活相談センター」を名乗る機関から「消費者紛争確認通知」と記載されたハガキが届いたが、身に覚えがないとの相談が多数寄せられています。

架空請求ハガキ(見本)

      架空請求ハガキ(見本)

相談事例

 ・消費者生活相談センターから「契約不履行に対して訴訟を起こされている。放置すると差し押さえする」と記載されたハガキが届いた。身に覚えがないがどうしたらよいか。

アドバイス

  1. 各自治体に設置されている消費生活センターは、「消費者生活相談センター」とは一切関係ありません。たとえ「消費生活センター」を名乗っていても、各自治体の消費生活センターから「消費者紛争確認通知書」などのハガキを出すことは絶対にありません。
  2. 給料や財産を差し押さえすると書いてあっても、心当たりがなければ絶対に相手に連絡をしないようにしましょう。連絡をすると訴訟の取り下げ費用と称して、消費者にお金を払わせようとしたり、個人情報を得ようとしたりします。
  3. 不安に感じたり対処に困ったときはすぐに消費生活センターや警察へ相談してください。

 

「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!-令和になっても架空請求のハガキが送られています(国民生活センター)<外部リンク>

「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています(国民生活センター)<外部リンク>