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年末にかけて特に注意!海産物の電話勧誘トラブル

ページID:0096558 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示
カニ

海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が消費生活センターに寄せられています。

カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて特に注意しましょう。

こんな電話勧誘に注意

電話勧誘で「購入を承諾したケース」と「購入を断ったが一方的に送られてきたケース」で対応が異なります。

不安に感じたり対処に困ったときは消費生活センターや警察に相談してください。

購入を承諾したケース

【事例】

携帯電話に魚介セットを買うようにという電話があった。相手は自分の住所と名前を知っていて、以前にも買ったようなことを言われた。1万5千円と言われて値段が高いため一度は断ったが、1万1千円に値下げすると言われて結局は承諾した。やっぱりキャンセルしたいと思い、着信履歴の番号に電話しているが誰もでない。届いたらどうしたらよいか。

【アドバイス】

  • 電話勧誘の場合、8日以内であればクーリング・オフにより契約解除ができます。期間内にクーリング・オフ通知を出しましょう。
  • 業者名や所在地が不明で通知が出せないときは、商品が配達された際に荷物の伝票に記載された業者名、所在地、連絡先をメモするか写真を撮り、宅配業者に「クーリング・オフ」すると伝え受取拒否をしましょう。
  • 万が一受け取ってしまったら、商品を着払いで送り返しましょう。

購入を断ったが一方的に送られてきたケース

【事例】

夫が注文したカニを送ると自宅に電話があったが、注文の覚えはないため断った。しかし、注文したと言い張り、キャンセルならキャンセル料がかかると言われたがあまりにもしつこいのでこちらから電話を切った。その後何度も電話がかかってきたが怖くて出なかった。もし商品が届いたらどうしたらよいか。会社名などは分からない。

【アドバイス】

  • 電話は取り合わず切りましょう。
  • 商品が届いた場合は荷物の伝票に記載された業者名、所在地、連絡先をメモするか写真を撮り、商品は受取拒否をしましょう。
  • 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できます。また、お金を支払う必要もありません。

相談先

消費者ホットライン 188

警察相談用窓口 #9110

 

 海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!(国民生活センター)<外部リンク>