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サービス付き高齢者向け住宅の手続きについて
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請の受付について
高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称:高齢者住まい法。以下「法」という。)の一部を改正する法律の公布(平成23年4月28日)により、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度(5年ごとの更新制)が創設されたのを受け、登録申請の受付が、平成23年10月20日から始まりました。
郡山市内の高齢者住宅(建設予定を含む。)を「サービス付き高齢者向け住宅」として登録したい事業者の方は、住宅政策課までお問合せください。
登録方法について
郡山市内の高齢者住宅(建設予定を含む。)を「サービス付き高齢者向け住宅」として登録したい事業者の方は、あらかじめ専用の登録サイト(一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局」にアクセスして登録事項を入力後、印刷した申請書に必要書類を添付し、住宅政策課に2部提出してください。
- 「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局」<外部リンク>
参考例
サービス付き高齢者向け住宅とは
改正法により、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅が一本化され、新たに創設された住宅制度で、従来の登録要件(床面積・設備等)に加え、状況把握サービスと生活相談サービス、その他高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供することになった賃貸住宅又は有料老人ホームです。
登録基準等について
法第7条で規定する登録基準の他に、福島県では法第4条に基づき「福島県高齢者居住安定確保計画」を策定しております。本計画では、福島県が定めるサービス付き高齢者向け住宅の登録にかかる具体的な基準を記載しています。
項目 | 内容 |
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入居者 |
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住宅(規模・設備) |
(注釈1)「十分な面積を有する場合」とは居住部分の床面積の25平方メートルからの差の合計が、共同の居間、食堂、台所、収納設備、浴室等の面積の合計以下であることをいう。
(注釈2)「各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とは、それぞれ共同とした設備が以下の基準に合致する場合とする。 台所:台所が設置されていない住戸がある階当たり、かつ台所が設置されていない住戸10戸当たり1箇所以上の台所(以下「設置すべき台所」という。)を設けること。ただし、次の全てに該当する場合は当該階当たり1箇所以上の台所を設置すれば足りるものとする。
収納設備:収納は住戸毎に区分されていること。 浴室:浴室が設けられていない住戸10戸当たり浴室の数が1以上設けられていること。複数の人が入浴できる浴槽を備えた共同浴場の場合は同時に利用できる人数に10を乗じた数が、浴室を設けていない戸数以上であること。また、特殊浴槽(機械浴又は個人浴)についてはそれぞれ浴室が1設けられているとみなす。施設等が併設されている住宅で施設部分に上記の設備が備えられている場合は、入居者が利用したいときに利用できる場合に限り、各設備が設置個数だけ設けられているものとみなす。 バリアフリー構造であること。(段差解消、廊下幅の確保、手すりの設置など) 必須)加齢対応構造等である構造及び設備の基準[1][PDFファイル/63KB]必須)加齢対応構造等である構造及び設備の基準[2][PDFファイル/131KB] 参考)高齢者が居住する住宅の設計に係る指針[PDFファイル/220KB] |
サービス |
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契約 |
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その他 |
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事業者の義務
サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供など有料老人ホームの定義に該当する事業を行う住宅については、平成27年7月1日より郡山市有料老人ホーム設置運営指導指針及び郡山市有料老人ホーム設置運営指導要綱の対象となりましたので、市内において有料老人ホームに該当する事業を行っている事業者におかれましては、市指針及び要綱に準拠した住宅運営をお願いします。
また、高齢者住まい法上の事業者の義務は以下のとおりです。
- 入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)
- 誇大広告の禁止等
必要書類について
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書[Wordファイル/49KB]
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書(別紙)
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書(別紙)[Excelファイル/188KB]
加齢対応構造関係書 平成26年2月4日一部改正
登録事項等についての説明書(法第17条関係)
登録日が平成27年4月1日以降(別紙5-1)[Excelファイル/179KB]
平成27年3月31日一部改正
登録日が平成27年3月31日まで(別紙5-2)[Excelファイル/176KB]
入居契約に係る約款(入居契約書)
- サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(規則第1号様式) [Wordファイル/15KB]
- 参考とすべき入居契約書(サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書の概要)[PDFファイル/91KB]
- 登録制度に係る参考とすべき入居契約書コメント(参考1)[PDFファイル/469KB]
普通建物賃貸借契約
終身建物賃貸借契約 終身建物賃貸事業の認可が必要
平成30年3月「賃貸住宅標準契約書(国土交通省)」の改訂に合わせ、本契約書も改訂しました。
(新たに家賃債務保証型を作成、「連帯保証人型」として極度額の記載欄等の新設等)
その他登録申請チェックリストに記載があるもの令和元年7月更新
その他
郡山市内にある「サービス付き高齢者向け住宅」の情報を知りたい方へ
- サービス付き高齢者向け住宅制度情報<外部リンク>
登録された住宅の閲覧方法
郡山市役所住宅政策課窓口で登録簿の閲覧ができます。詳しくは、「郡山市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則」をご覧ください。
郡山市内におけるサービス付き高齢者向け住宅登録一覧 [PDFファイル/166KB]
令和6年8月1日現在
登録の有効期限と更新手続きについて
サービス付き高齢者向け住宅の有効期限は、登録後5年間です。高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定に基づき、登録日から5年ごとに更新が必要となります。
事業継続を希望される場合は、新規登録時と同様の手続きが必要となりますので、登録申請書を提出してください。
登録事項等の変更
登録事項等に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に、「登録事項等の変更届出書」と「添付書類」を提出してください。なお、変更届出書はサービス付き高齢者向け住宅情報システムにおいて作成してください。
- サービス付き高齢者向け住宅情報システム<外部リンク>
廃業等の届出・抹消の申請
事業開始の報告
事業を開始したときは、事業の開始の1週間前までに報告書を提出してください。
事業開始報告書(要綱第1号様式) [Wordファイル/13KB]
事故報告
サービス付き高齢者向け住宅において重大な事故が発生した場合は、直ちに報告してください。まずは、住宅政策課(電話番号024-924-2631)にご連絡ください。
事故報告書(要綱第2号様式) [Excelファイル/30KB]
定期報告
「サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告通知書」により定期報告を求められたときは、報告書を提出してください。
定期報告書(要綱第4号様式) [Wordファイル/21KB]
立入検査
立入検査を行うときは、あらかじめ「サービス付き高齢者向け住宅立入検査通知書」を送付いたします。
検査項目
立入検査確認書(要綱第7号様式) [Wordファイル/23KB]
立入検査結果及び指摘
立入検査の結果について、立入検査結果通知書により通知します。
指示事項ではないものの、軽微な指摘事項があった場合には同通知書にて通知します。
立入検査結果通知書(要綱第8号様式) [Wordファイル/13KB]
指示
サービス付き高齢者向け住宅指示事項通知書により指示があった場合は、改善報告書にて報告してください。
指示事項改善報告書(規則第10号様式)[Wordファイル/37KB]
郡山市におけるサービス付き高齢者向け住宅事業に係る規則等
関係先[リンク先]
- 国土交通省(サービス付き高齢者向け住宅:税制優遇・融資制度)<外部リンク>
- サービス付き高齢者向け住宅(高齢者住まい法:法令-告示関係)<外部リンク>
- サービス付き高齢者向け住宅制度情報<外部リンク>
- 高齢者等居住安定化推進事業(国補助:サービス付き高齢者向け住宅整備事業情報)<外部リンク>
- 福島県(高齢者居住安定確保計画)<外部リンク>