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サービス付き高齢者向け住宅の手続きについて

ページID:0005341 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

サービス付き高齢者向け住宅の登録申請の受付について

高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称:高齢者住まい法。以下「法」という。)の一部を改正する法律の公布(平成23年4月28日)により、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度(5年ごとの更新制)が創設されたのを受け、登録申請の受付が、平成23年10月20日から始まりました。

郡山市内の高齢者住宅(建設予定を含む。)を「サービス付き高齢者向け住宅」として登録したい事業者の方は、住宅政策課までお問合せください。

登録方法について

郡山市内の高齢者住宅(建設予定を含む。)を「サービス付き高齢者向け住宅」として登録したい事業者の方は、あらかじめ専用の登録サイト(一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局」にアクセスして登録事項を入力後、印刷した申請書に必要書類を添付し、住宅政策課に2部提出してください。

参考例

サービス付き高齢者向け住宅とは

改正法により、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅が一本化され、新たに創設された住宅制度で、従来の登録要件(床面積・設備等)に加え、状況把握サービスと生活相談サービス、その他高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供することになった賃貸住宅又は有料老人ホームです。

登録基準等について

法第7条で規定する登録基準の他に、福島県では法第4条に基づき「福島県高齢者居住安定確保計画」を策定しております。本計画では、福島県が定めるサービス付き高齢者向け住宅の登録にかかる具体的な基準を記載しています。

福島県高齢者居住安定確保計画で定める登録基準
項目 内容
入居者
  • 60歳以上の者又は要介護もしくは要支援認定を受けている者
  • 60歳以上の者又は要介護もしくは要支援認定を受けている者と同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている親族)で構成される世帯
  • 上記の他、福島県知事又は中核市の長が入居することがやむを得ないと認める世帯。
住宅(規模・設備)
  • 各居住部分の床面積が、原則25平方メートル以上であること。
    (ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(注釈1)は、18平方メートル以上)

(注釈1)「十分な面積を有する場合」とは居住部分の床面積の25平方メートルからの差の合計が、共同の居間、食堂、台所、収納設備、浴室等の面積の合計以下であることをいう。

  • 各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
    (ただし、共有部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合(注釈2)は、居住部分が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない。)

(注釈2)「各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とは、それぞれ共同とした設備が以下の基準に合致する場合とする。

台所:台所が設置されていない住戸がある階当たり、かつ台所が設置されていない住戸10戸当たり1箇所以上の台所(以下「設置すべき台所」という。)を設けること。ただし、次の全てに該当する場合は当該階当たり1箇所以上の台所を設置すれば足りるものとする。

  1. 設置すべき台所と同等以上の機能(規模・設備)を有すること。
  2. 入居者の求めに応じて、調理介助のサービスが提供されること。
  3. 台所と隣接して入居者が共同で利用する食堂が設けられていること。

 収納設備:収納は住戸毎に区分されていること。

浴室:浴室が設けられていない住戸10戸当たり浴室の数が1以上設けられていること。複数の人が入浴できる浴槽を備えた共同浴場の場合は同時に利用できる人数に10を乗じた数が、浴室を設けていない戸数以上であること。また、特殊浴槽(機械浴又は個人浴)についてはそれぞれ浴室が1設けられているとみなす。施設等が併設されている住宅で施設部分に上記の設備が備えられている場合は、入居者が利用したいときに利用できる場合に限り、各設備が設置個数だけ設けられているものとみなす。

バリアフリー構造であること。(段差解消、廊下幅の確保、手すりの設置など)

必須)加齢対応構造等である構造及び設備の基準[1][PDFファイル/63KB]
必須)加齢対応構造等である構造及び設備の基準[2][PDFファイル/131KB]
参考)高齢者が居住する住宅の設計に係る指針[PDFファイル/220KB]
サービス
  • 高齢者生活支援サービスを提供すること(安否確認・生活相談サービスは必須)。
  • 常駐しない時間帯は緊急通報システムにより対応すること。
  • 状況把握サービスは1日1回以上行うこと。
契約
  • 書面による契約であること。
  • 高齢者の居住の安定が図られた契約内容であること。
  • 前払家賃等を受領する場合、返還ルール及び保全措置が講じられていること。
  • 家賃等前払金に関する債務保証があること。
  • その他、関係法令に照らして適切であること。
その他
  • 住戸の界壁は遮音性能を有すること。
  • 事業者は状況把握・生活相談サービスに関する記録を付け、建物内に備えること。なお、帳簿は5年間保存すること。
  • 本計画が施行された日に既に登録となったサービス付き高齢者向け住宅又は登録の申請が受理された住宅は本基準に適合しているものとみなす。また、登録更新時も同様とする。

事業者の義務

サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供など有料老人ホームの定義に該当する事業を行う住宅については、平成27年7月1日より郡山市有料老人ホーム設置運営指導指針及び郡山市有料老人ホーム設置運営指導要綱の対象となりましたので、市内において有料老人ホームに該当する事業を行っている事業者におかれましては、市指針及び要綱に準拠した住宅運営をお願いします。

また、高齢者住まい法上の事業者の義務は以下のとおりです。

  • 入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)
  • 誇大広告の禁止等

必要書類について

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書

サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書(別紙)

加齢対応構造関係書 平成26年2月4日一部改正

登録事項等についての説明書(法第17条関係)

平成27年3月31日一部改正

入居契約に係る約款(入居契約書)

普通建物賃貸借契約

終身建物賃貸借契約 終身建物賃貸事業の認可が必要

平成30年3月「賃貸住宅標準契約書(国土交通省)」の改訂に合わせ、本契約書も改訂しました。
(新たに家賃債務保証型を作成、「連帯保証人型」として極度額の記載欄等の新設等)

その他登録申請チェックリストに記載があるもの令和元年7月更新

その他

郡山市内にある「サービス付き高齢者向け住宅」の情報を知りたい方へ

登録された住宅の閲覧方法

郡山市役所住宅政策課窓口で登録簿の閲覧ができます。詳しくは、「郡山市高齢者の居住の安定確保に関する法律施行細則」をご覧ください。

郡山市内におけるサービス付き高齢者向け住宅登録一覧 [PDFファイル/166KB]

令和6年8月1日現在

登録の有効期限と更新手続きについて

サービス付き高齢者向け住宅の有効期限は、登録後5年間です。高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定に基づき、登録日から5年ごとに更新が必要となります。

事業継続を希望される場合は、新規登録時と同様の手続きが必要となりますので、登録申請書を提出してください。

登録事項等の変更

登録事項等に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に、「登録事項等の変更届出書」と「添付書類」を提出してください。なお、変更届出書はサービス付き高齢者向け住宅情報システムにおいて作成してください。

廃業等の届出・抹消の申請

事業開始の報告

事業を開始したときは、事業の開始の1週間前までに報告書を提出してください。

事故報告

サービス付き高齢者向け住宅において重大な事故が発生した場合は、直ちに報告してください。まずは、住宅政策課(電話番号024-924-2631)にご連絡ください。

定期報告

「サービス付き高齢者向け住宅事業定期報告通知書」により定期報告を求められたときは、報告書を提出してください。

立入検査

立入検査を行うときは、あらかじめ「サービス付き高齢者向け住宅立入検査通知書」を送付いたします。

検査項目

立入検査の結果について、立入検査結果通知書により通知します。
指示事項ではないものの、軽微な指摘事項があった場合には同通知書にて通知します。

立入検査結果通知書(要綱第8号様式) [Wordファイル/13KB]

指示

サービス付き高齢者向け住宅指示事項通知書により指示があった場合は、改善報告書にて報告してください。

郡山市におけるサービス付き高齢者向け住宅事業に係る規則等

関係先[リンク先]

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