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郡山市市街化調整区域地区計画運用指針(改定)及び都市計画提案制度について

ページID:0006498 更新日:2024年4月19日更新 印刷ページ表示

1)郡山市市街化調整区域地区計画運用指針(改定)

 近年の人口減少や超高齢社会の進行等に伴い、市街化調整区域では、既存集落等の空き家増加による住環境の悪化や地域のコミュニティの衰退、後継者不足による耕作放棄地の増加等、課題となっております。このことから、市街化調整区域において、一定の生活サービスが得られる地域を対象に、地域コミュニティの維持、既存ストックを活用した地域活力の向上、地域の方々や事業者が主体となり、地域の実情に即したまちづくりの支援を図るため『郡山市市街化調整区域地区計画運用指針』を平成31年3月31日に策定しました。

 しかしながら、市街化調整区域においては、地域未来投資促進法の基本方針の改正等、多様な土地利用に対する社会的要請が高まっており、本市においても2023(令和5)年11月22日に「郡山市都市計画マスタープラン」において土地利用方針を見直したことから、当方針を改定します。

運用指針

2)郡山市市街化調整区域地区計画運用指針(旧福島県農業試験場本場跡地等周辺地区)

旧福島県農業試験場本場跡地周辺地区(郡山市富田町字若宮前.外地内)において、「ふくしま医療機器開発支援センター」を核とし、医療関連産業分野を中心とする新たな産業の集積拠点形成を目指すための「メディカルヒルズ郡山基本構想2.0」(注釈参照)に基づき、まちづくりの促進を戦略的に進めるため、『郡山市市街化調整区域地区計画運用指針(旧福島県農業試験場本場跡地等周辺地区)』を令和2年3月2日に策定しました。

(注釈)『メディカルヒルズ郡山基本構想2.0』とは

「メディカルヒルズ郡山基本構想2.0」の詳細につきましては、担当課の産業創出課へお問い合わせください。

「メディカルヒルズ郡山基本構想2.0」関連ページ

産業創出課(西庁舎4階)電話024-924-2271

なお、市街化調整区域地区計画は、地権者等が都市計画法第21条の2に定める「都市計画提案制度」を利用し、市に地区計画(都市計画)を提案していただくことにより地区計画の策定の検討を行うもので、地権者等が主体となって進めるまちづくりです。

また、市街化調整区域地区計画を策定した区域で新たな開発行為を行うときは、開発許可が必要になります。

運用指針

都市計画提案制度について

  1. 都市計画の提案を行おうとする場合は、郡山市役所本庁舎3階都市政策課に事前にご相談ください。
    なお、ご相談の際は、下記に掲載の事前相談書(第1号様式)をご利用ください。
    事前相談いただいた内容に基づき、手続きの詳細、必要書類等のご案内をします。
  2. 郡山市都市計画提案制度の手続に関する要綱及び関連要領
  3. 提案書類
    下記の「都市計画提案提出書類チェックリスト」に記載の必要書類を都市政策課に1部御提出ください。
    ​なお、提出書類は提案の不受理及び取下げのとき以外は返還しませんので提案者において控えをお取りおきください。

開発許可制度について

開発許可制度の詳しい内容については、市役所本庁舎3階開発建築指導課にお問い合わせください。

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