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確定申告と市県民税申告
毎年3月15日を期限とし、前年の1月1日から12月31日までの期間(以後「前年」とする)の所得を報告する申告には、税務署への確定申告と、市への市県民税申告があります。
所得税等の確定申告は、前年に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。例えば、給与所得者が年の中途で退職し、年末調整(※)を行えなかったため、源泉徴収された税額が納めすぎとなっている場合は、還付申告ができます。
一方、市へ対しては、所得税がかからない場合でも、前年の所得に対して翌年課税される市県民税額の計算のために申告していただく必要がありますが、確定申告や勤務先での年末調整など、所得税の精算が済んでいれば、市へ連絡がありますので必要ありません。
また、市県民税の申告は、国民健康保険税等で税額を計算する際の世帯所得に用いられたり、所得証明にも必要ですので、収入がない場合にも申告の必要があります。
※「年末調整」とは
1年間の給与総額に対する所得税等の額と毎月の給与から源泉徴収された所得税等の合計額は、次のような理由により、必ずしも一致しません。
- 生命保険料控除や地震保険料控除などは年末に一度に控除することとなっています。
- 子の結婚や就職などにより年の途中で控除対象扶養親族の数が変わる場合があります。
このため、主たる給与の支払者のもとで、その年の最後の給与の支払いを受けるときに、過不足額の精算が行われます。これを「年末調整」といいます。大部分の給与所得者は、年末調整によって1年間の所得税等の納税が完了しますので、確定申告の必要はありません。
確定申告の必要な(還付申告ができる)方
自営業者、年金を受給されている方、給与所得者でも年末調整を受けなかった方などを対象としています。
給与所得者のうち、以下のいずれかに該当する方は確定申告が必要です。
給与所得者で確定申告が必要な方
- 前年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
- 前年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
- 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
還付申告ができる方
給与所得がある方で確定申告の必要がない方でも、次のような場合は確定申告をすると還付されることがあります。
- 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて、雑損控除を受ける場合
- 病気やけがなどで支払った一定の医療費について、医療費控除を受ける場合
- ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合
- 家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、住宅借入金等特別控除を受ける場合
確定申告は、自宅からマイナンバーカードでe-Tax
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで確定申告書を作成することができ、作成した確定申告書は、そのままマイナンバーカードを使ってe-Taxで送信できます。自動計算されるため、計算誤りがありません。すでに約7割の方が、e-Taxで申告しています。
また、令和7年1月からは、所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面となり、スマホ申告がますます便利になります。
さらに、マイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携すれば、給与等の収入に関する情報や、医療費、ふるさと納税等の控除に関する情報を一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができ、より便利に確定申告書の作成ができます。マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。
確定申告会場の開設等について
開設場所
南東北総合卸センター イベントホール(郡山市喜久田町卸1丁目1-1)
※上記期間中は、税務署に申告書作成会場は設置しておりません。
申告期間
令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)(土曜日・日曜日・祝日を除く)
9時30分から16時00分まで
必要書類など
申告される方の所得金額や所得控除の分かる書類 ※決算書、源泉徴収票、各種控除証明書等 |
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申告される方名義の還付金振込先の金融機関及び口座番号の分かるもの ※還付金が発生した場合に使用します。 |
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スマートフォン ※事前に「マイナポータルアプリ」のインストールをお願いします。 |
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マイナンバーカード ※マイナンバーカードの電子証明書の有効性を来場前に必ずご確認いただきますようお願いします。 |
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マイナンバーカードの発行時に設定した2種類の暗証番号 | 利用者証明用電子証明書【数字4桁】 | □ |
署名用電子証明書【英数字6~16文字】 |
※必要書類等があれば、自宅等から申告ができます。
※マイナンバーカードの発行時に設定した2種類の暗証番号が不明の方は以下のリンク先をご確認ください。
その他の注意事項
申告書作成会場の混雑緩和のため、入場される際は「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、当日会場で配付するもの(配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。)と、スマートフォンアプリ「LINE」から事前に発行するもの(事前発行可能期間が設けられています。)があります。
申告書作成会場では、スマホとマイナンバーカードを使用し、ご自身で申告書を作成、e-Taxにより送信(提出)していただきますので、お持ちの方はご持参の上、ご来場ください。
詳細については、郡山税務署(932-2041)までお問い合わせください。
市県民税申告の必要な方
市県民税申告は、毎年1月1日に郡山市内に住んでいるすべての方が対象ですが、次の方は市に連絡があるため必要なくなります。
- 確定申告をした人及び、これから確定申告をする人
- 前年中に所得がなく郡山市内居住の家族の税法上の扶養になっている人
- 前年中の所得が給与のみで、勤め先から郡山市へ給与支払報告書が提出されている人
- 前年中の所得が公的年金等のみで、提出義務者から郡山市へ公的年金等支払報告書が提出されている人
これらに該当しない人は市県民税の申告の必要があります。
なお、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、「公的年金等に係る雑所得」以外の所得(営業所得・農業所得・不動産所得・一時所得等)の金額が20万円以下である場合でも、社会保険料などの各種所得控除を申告すると、市県民税が減額になる場合がありますので、各種所得控除を追加する場合は市県民税の申告をしてください。
また、給与所得・退職所得及び公的年金等に係る雑所得以外に20万円以下の所得がある場合にも市県民税の申告が必要です。
市県民税の申告期間・会場
申告期間
令和7年2月6日(木曜日)から3月17日(月曜日)まで
(注)3月16日(日曜日)以外の土曜日・日曜日・祝日を除く
申告会場
市内33会場及び3月10日(月曜日)からは郡山市役所正庁(本庁舎2階)
なお、詳細については次の日程表または広報こおりやま2月号をご覧ください。
株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告について
上場株式等の配当所得等(大口株主分を除く)及び源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等(以下「特定配当等所得」という。)については、住民税が特別徴収されるのでこれらの所得について原則申告する必要はありません。また、令和5年度までは市県民税申告において所得税と異なる課税方法を選択することにより総所得金額等や合計所得金額に当該所得を算入させないことが可能でした。
しかし令和4年度税制改正により、令和6年度から所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなりました。
これにより、令和5年分以降の確定申告において特定配当等所得を申告した場合、市県民税でも特定配当等所得を申告したこととなり、市県民税の計算における合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。合計所得金額や総所得金額等に算入されることにより、扶養控除の対象外となったり、非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響を及ぼす場合などがありますので、特定配当等所得の課税方式の選択に当たっては注意して判断いただくようお願いします。