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確定申告と市県民税申告

ページID:0005172 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

毎年3月15日を期限とし、前年の1月1日から12月31日までの期間(以後「前年」とする)の所得を報告する申告には、税務署への確定申告と、市への市県民税申告があります。

税務署に提出する確定申告とは、1年間の所得とそこから計算した所得税額を申告し、納める手続きをいいます。また、実際に納めるべき税額より納めすぎとなっている場合は払い戻しを受けることができます。例えば、給与所得者が年の途中で退職し、年末調整(注釈)を行わなかったため、源泉徴収された税額が納めすぎとなっている場合は還付申告ができます。

(注釈)年末調整とは…

給与所得者が、月々の給料から引かれている源泉所得税と実際の所得税の金額とを計算し、差額分の精算を勤務先で実施してもらうものです。一般的に給与所得者の大部分は「年末調整」により所得税が精算されますので、確定申告の必要はありません。

一方、市へ対しては、所得税がかからない場合でも、前年の所得に対して翌年課税される市県民税額の計算のために申告していただく必要がありますが、確定申告や勤務先での年末調整など、所得税の精算が済んでいれば、市へ連絡がありますので必要ありません。
また、市県民税の申告は、国民健康保険税等で税額を計算する際の世帯所得に用いられたり、所得証明にも必要ですので、収入がない場合にも申告の必要があります。

確定申告の必要な(還付申告ができる)方

自営業者、年金を受給されている方、給与所得者でも年末調整を受けていない方などを対象としています。しかしながら、給与所得者のうち所得税の納税義務者となる方で、以下のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。

給与所得者で確定申告が必要な方

  1. 前年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
  2. 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
  3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
    ただし、給与所得の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は、申告をする必要はありません
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
  5. 前年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方

また、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方で、以下のいずれかに当てはまる方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。

還付申告ができる方

  1. 前年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方
  2. 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金(取得)等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方
  3. 公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得のない方
  4. 前年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方
    退職後就職した勤務先で前職分を含めて年末調整を受けた場合、確定申告の必要はありません。また、勤務先より給与支払報告書が提出される場合、市県民税の申告も必要ありません。
  5. 退職所得がある方で、次のいずれかに該当する場合
    ・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる方
    ・退職所得の支払いを受けるときに『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えている​方
  6. 予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方

確定申告の期間・会場

申告期間

令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

9時30分から16時00分まで

申告会場

南東北総合卸センター(喜久田町卸一丁目1番地1)※郡山税務署では開設しません。

※会場の混雑緩和のため、「入場整理券」が必要です。オンラインでの事前発行および当日の会場配布を予定しています。

また御来場の際、スマートフォン、マイナンバーカードをお持ちの方は、御持参ください。

(注)詳細については、郡山税務署(電話番号:932-2041)までお問い合わせください。

市県民税申告の必要な方

市県民税申告は、毎年1月1日に郡山市内に住んでいるすべての方が対象ですが、次の方は市に連絡があるため必要なくなります。

  1. 確定申告をした人及び、これから確定申告をする人
  2. 前年中に所得がなく郡山市内居住の家族の税法上の扶養になっている人
  3. 前年中の所得が給与のみで、勤め先から郡山市へ給与支払報告書が提出されている人
  4. 前年中の所得が公的年金等のみで、提出義務者から郡山市へ公的年金等支払報告書が提出されている人

これらに該当しない人は市県民税の申告の必要があります。

なお、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、「公的年金等に係る雑所得」以外の所得(営業所得・農業所得・不動産所得・一時所得等)の金額が20万円以下である場合でも、社会保険料などの各種所得控除を申告すると、市県民税が減額になる場合がありますので、各種所得控除を追加する場合は市県民税の申告をしてください。

また、給与所得・退職所得及び公的年金等に係る雑所得以外に20万円以下の所得がある場合にも市県民税の申告が必要です。

市県民税の申告期間・会場

申告期間

令和6年2月7日(水曜日)から3月15日(金曜日)まで

(注)3月10日(日曜日)以外の土曜日・日曜日・祝日を除く。

申告会場

市内33会場及び3月8日(金曜日)からは郡山市役所正庁(本庁舎2階)

なお、詳細については次の日程表または広報こおりやま2月号をご覧ください。

株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告について

上場株式等の配当所得等(大口株主分を除く)及び源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等(以下「特定配当等所得」という。)については、住民税が特別徴収されるのでこれらの所得について原則申告する必要はありません。また、令和5年度までは市県民税申告において所得税と異なる課税方法を選択することにより総所得金額等や合計所得金額に当該所得を算入させないことが可能でした。

しかし令和4年度税制改正により、令和6年度から所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなりました。

これにより、令和5年分以降の確定申告において特定配当等所得を申告した場合、市県民税でも特定配当等所得を申告したこととなり、市県民税の計算における合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。​合計所得金額や総所得金額等に算入されることにより、扶養控除の対象外となったり、非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響を及ぼす場合などがありますので、特定配当等所得の課税方式の選択に当たっては注意して判断いただくようお願いします。​

 

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