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郵便による独身証明書の請求

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0016799 更新日:2022年2月24日更新 印刷ページ表示

郵便による独身証明書の請求方法

窓口においでになれない方は、郵便で独身証明書を請求していただくことができます。
下記の(1)~(4)を同封し、郡山市役所市民課まで郵送してください。

証明内容

独身証明書とは、本人が独身手あること(民法第732条の重婚禁止に抵触しないこと)の証明です。
結婚情報サービスまたは結婚相談事業者から提出を求められた際に必要となります。

あて先

〒963-8601
福島県郡山市朝日一丁目23番7号

郡山市役所市民課窓口係

(1)請求書

下記よりダウンロードしていただき、印刷したものに必要事項を記入してください。もしくは、便箋等に必要事項を記入していただいてもかまいません。

必要事項

請求される方の住所、氏名、電話番号(日中つながる番号)
本籍、筆頭者
独身証明書が必要な方の氏名

(2)郵便定額小為替

手数料

独身証明書:1通250円

郵便定額小為替<外部リンク>

(3)返信用封筒

返送先を記入して、必要分の切手を貼ってください。請求する通数が多い場合には、貼らずに多めの切手を同封してください。

返送先は原則、住民票上の現住所地になります。

参考

郵便料金表<外部リンク>

(4)本人確認書類の写し

運転免許証や健康保険証等、住所の記載があるものの写しが必要です。

(独身証明書を請求できるのは、本人のみです。代理で請求するには委任状が必要ですが、事業者による代理請求はできません。

ダウンロード

請求に対する確認や依頼

市民課へ送っていただいた請求書類に不備や不足等がある場合、速やかに請求された方へ連絡し、交付に必要な確認や依頼をいたします。

円滑な交付処理にご協力くださるようお願いします。

関連リンク

よくある質問

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