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微小粒子状物質(PM2.5)について
郡山市の測定状況・測定結果
郡山市では、芳賀測定局(芳賀地域公民館敷地内)及び台新測定局(台新公園)において、微小粒子状物質(PM2.5)の測定を行っています。
測定局及び自動測定機
測定局(芳賀局)
PM2.5自動測定機
郡山市の日平均値推移
令和6年度
令和5年度
- 令和6年3月 [PDFファイル/66KB]
- 令和6年2月 [PDFファイル/65KB]
- 令和6年1月 [PDFファイル/65KB]
- 令和5年12月 [PDFファイル/66KB]
- 令和5年11月 [PDFファイル/65KB]
- 令和5年10月 [PDFファイル/65KB]
- 令和5年9月 [PDFファイル/65KB]
- 令和5年8月 [PDFファイル/65KB]
- 令和5年7月 [PDFファイル/65KB]
- 令和5年6月 [PDFファイル/64KB]
- 令和5年5月 [PDFファイル/66KB]
- 令和5年4月 [PDFファイル/66KB]
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
PM2.5とは
PM2.5の大きさ
(出典:米国環境保護庁(EPA)資料)
- 大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことです。
- PM2.5は粒子の大きさが、髪の毛の太さの30分の1程度と非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、ぜんそくや気管支炎、さらには肺がんといった呼吸器系の疾患などを引き起こすことが懸念されています。
- 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOX)、窒素酸化物(NOX)等のガス状大気汚染物質が化学反応により粒子化したものとに大きく分けられます。
- 粒子状物質の発生源としては、人為起源(ボイラー、焼却炉、鉱物の堆積場、自動車、船舶、航空機等)のもの、自然起源(土壌、海洋、火山等)のものと多種多様です。
1マイクロメートル=百万分の1メートル
環境基準について
PM2.5については、環境基本法に基づき、生活環境を保全し、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準である「環境基準」が定められています。
環境基準
1年平均値 1立方メートルあたり15マイクログラム
1日平均値 1立方メートルあたり35マイクログラム
1マイクログラム=百万分の1グラム
注意喚起のための暫定的な指針値について
健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として「暫定的な指針値」が定められています。
暫定的な指針値
1日平均値 1立方メートルあたり70マイクログラム
1マイクログラム=百万分の1グラム
福島県における注意喚起について
午前中については、午前5時から7時までの1時間値の平均値が、県内の測定局(注釈)のうち1局でも1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合、午前7時30分を目処に福島県が注意喚起を実施。
午後については、午前5時から正午までの1時間値の平均値が、県内の測定局(注釈)のうち1局でも1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合、午後0時30分を目処に福島県が注意喚起を実施。
(注釈)県内の測定局(平成30年3月31日現在:11局):大原局、揚土局(いわき市)、楢葉局(楢葉町)、原町局(南相馬市)、森合局、古川局(福島市)、白河局(白河市)、会津若松局(会津若松市)、南会津局(南会津町)、芳賀局、台新局(郡山市)
郡山市は、福島県が注意喚起を実施した場合、ウェブサイト、防災メールマガジン、防災行政無線等において広報します。
注意喚起が実施された場合は、以下のことに注意してください。
- 不要不急の外出の自粛に心がける。
- 外出時にはできるだけマスクを着用する。
- 屋外での激しい運動の自粛に心がける。
- 体の弱い方や病気の方、小児や高齢者は室内で安静を心がける。
PM2.5に関するシミュレーションモデル
PM2.5のシミュレーションは、PM2.5濃度がこれから高くなる傾向にあるのか、低くなる傾向にあるのかといったおおまかな予測はできますが、PM2.5濃度が具体的にいつ頃、何マイクログラムまで上昇するのかといったことまでは予測できませんので、参考情報として利用してください。
- 大気汚染予測システム(独立行政法人国立環境研究所ウェブサイト)<外部リンク>
- SPRINTARS(国立大学法人九州大学ウェブサイト)<外部リンク>
関連リンク
- 防災メールマガジンでPM2.5注意喚起の情報提供を行っています!
- 大気常時監視について
- 大気環境基準について
- 大気調査結果について
- 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省ウェブサイト)<外部リンク>