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地下水の採取(揚水設備)に関する規制について

ページID:0002536 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

本市においては、「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、地下水の採取をするために揚水設備を設置するものに対し、あらかじめの届出や地下水採取量の測定などの規制を行っています。

揚水設備について

動力を用いて地下水を採取するための設備であって、下記の規模に該当する設備が該当します。

揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートルを超える設備

  1. 吐出口が2つ以上ある場合には、その断面積の合計で判断します
  2. 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉は除きます

地下水の採取量の測定

一定規模以上の揚水設備を設置する事業者は、月に一回の頻度で地下水採取量を測定し、その結果を地下水採取量記録簿(様式第13号)に記録し、3年間保存することが義務付けられています。

地下水の採取量の測定が義務付けられる揚水設備

下記のいずれかの規模に該当する揚水設備が該当します。

  1. 吐出口の断面積が36.2平方センチメートル以上(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)
  2. 1日当たりの揚水量が500立方メートル以上

記録様式

測定の方法

地下水の採取量の測定は、揚水設備の構造、揚水時間等に応じ、次に掲げる水量測定器のうち地下水の採取量を最も正確に測定できる水量測定器によって行うこととされています。

  1. 実測型水道メーター
  2. 接線流羽車式水道メーター
  3. 副管付水道メーター
  4. 軸流羽車式水道メーター
  5. ベンチュリー管分流式水道メーター
  6. ローター型水道メーター
  7. 複合型水道メーター
  8. 1~7に掲げるもののほか、これらと同等以上の性能を有する水量測定器

届出様式

届出様式について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
揚水設備を設置しようとする場合 あらかじめ(注釈1) 揚水設備設置(使用)届出
(様式第10号)
  • 地下水の採取予定量
  • ストレーナーの位置
  • 揚水機の吐出口の断面積
上記に係る項目のいずれかを変更しようとする場合
あらかじめ(注釈1) 揚水設備変更届出
(様式第12号)
  • 届出に係る設備が揚水設備でなくなった場合
  • 届出に係る設備の使用を廃止した場合
変更があった日から30日以内 揚水設備使用廃止等届出
(様式第11号)
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 変更があった日から30日以内 氏名等変更届出​​​​(共通様式)
揚水設備を譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 変更があった日から30日以内 承継届出(共通様式)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書(その他)

(注釈1)厳密な届出期日は設定されていませんが、届出の準備が整ったら速やかに提出をお願いします。

よくある質問

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