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郡山市重度障がい者等就労支援特別事業について
郡山市では、重度障がい者等の就労機会の拡大を図ることを目的として、雇用施策と連携し、通勤支援や職場等における支援を実施します。
本事業の対象者
市内に居住地を有する者で、かつ本市から重度訪問介護・同行援護・行動援護の支給決定を受けている18歳以上の方であって、次のいずれかに該当する方が対象です。
- 民間企業に雇用されている方(※1)
一週間の所定労働時間が10時間以上(10時間未満であっても、年度末までに10時間以上に引き上げることが確認できる場合を含みます)
※1 就労支援A型事業所利用の方は除きます。 - 自営業者等の方(※2)
一週間の所定労働時間が10時間以上
※2 公務員、法人の代表者、役員を除きます。
※なお、就労場所は市内に限定をしません。
実施方法
サービスを提供する事業所がヘルパーを対象者の自宅又は勤務先等へ派遣し、出勤・退勤時や勤務期間中の必要な支援を行います。
サービスの内容
民間企業に雇用をされている方と自営業の方で、取扱いが違いますので、御留意ください。
- 民間企業に雇用されている方
雇用主である企業が、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)の実施する「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用してもさらに支援を必要とする場合に、本事業により障害福祉サービス(重度訪問介護・同行援護・行動援護)に相当するサービスを利用できます。
民間企業に雇用されている方の支援のイメージ 支援内容 JEEDの助成金 本事業 職場における支援 業務に関する支援
(例)文書の朗読・作成・機器操作、入力作業、業務上外出の付き添い業務外の支援
(例)喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等。通勤支援 各年度3か月まで 各年度4か月目以降 - 自営業等の方
自営業等の方の支援のイメージ 支援内容 本事業 職場における支援 業務に関する支援
(例)文書の朗読・作成・機器操作、入力作業、業務上外出の付き添い業務外の支援
(例)喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等。通勤支援 各年度1か月目から
サービス提供事業者
サービス提供(ヘルパーの派遣)を行う事業者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行っている指定障害福祉サービス事業者となります。
重度障がい者等就労支援特別事業に関する利用契約を締結していただき、契約書の写しを障がい福祉課に提出をしていただきます。
基本支給量
対象者 | 基本支給量 |
---|---|
重度訪問介護の支給決定者 | 1日8時間且つ週40時間の範囲 |
同行援護の支給決定者 | 通勤に要する時間 |
行動援護の支給決定者 | 通勤に要する時間 |
利用者負担金
障害福祉サービス(重度訪問介護・同行援護・行動援護)と同じ報酬体系です。サービスの提供に要した費用の1割が利用者負担となります。
ただし、利用者本人と配偶者の市民税所得割に応じ、下記の月額が上限となります。
負担区分 | 月額負担上限額 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
市民税課税世帯(所得割16万円以上) | 37,200円 |
利用の手続き
- 申請時の提出書類
(1) 申請書
(2) 重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている受給者証の写し
(3) 支援計画書(民間企業に雇用されている方が申請する場合は、JEEDの雇用申請の手続きに必要なものとして事前にJEEDに確認を受けたもの)
(4) 雇用されていることを証する書類の写し(民間企業に雇用されている方)
自営業者であることを証する書類の写し(自営業者の方) - 提出先
(1) 郵送の場合:〒963-8601 郡山市障がい福祉課障がい福祉係宛に郵送してください。
※住所の記載は不要です
(2) メールの場合:shougaifukushi@city.koriyama.lg.jpに送信してください。
※申請書と必要書類をPDF等にし、障がい福祉課障がい福祉係重度障がい者等就労支援特別事業事務担当宛に送信してください。
(3) 窓口持参の場合:郡山市役所 障がい福祉課に御持参ください。 - 決定通知
申請受付後、障がい福祉課で内容を審査、支給の可否の決定をし、「郡山市障がい者等就労支援特別事業利用決定通知書」を申請者に郵送します。 - 有効期間・更新
利用の決定の有効期間は、利用を決定した日から起算して、最初に到来する3月31日までです。
なお、継続利用を希望される場合は更新が必要です。有効期間が到来する前60日前から更新の申請を受付しますので、更新申請をしてください。 - 変更申請・辞退届
申請した内容に変更が必要な時は、変更申請が必要になります。
また、退職(雇用されている方)、廃業(自営業)等により本事業が必要ではなくなった際は、資格喪失の届出が必要になります。
詳細について、障がい福祉課にお問い合わせください。
様式等
申請書等
利用者向け
第1号様式(支援計画書) [Excelファイル/147KB]
事業所向け
第11号様式(請求明細書) [Excelファイル/23KB]
要綱
郡山市重度障がい者等就労支援特別事業実施要綱 [PDFファイル/160KB]
お問い合わせ先
- 本申請の手続きに関すること
郡山市役所障がい福祉課障がい福祉係 - JEEDに関すること
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島支部
電話番号:024-526-1510 FAX:024-526-1513