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犬・猫の譲渡を希望される方へ

ページID:0007192 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

愛情と責任をもって、動物がその命を終えるまでに適切に飼養すること(「終生飼養」という。)ができる方を対象に、保健所で収容した犬・猫を譲渡しています。

譲渡の対象となる犬・猫(「譲渡対象動物」という。)は、保護収容後、一定の期間を過ぎても飼い主がみつからなかった犬・猫又は飼い主から引き取った犬・猫です。

譲渡対象者の条件

以下の要件を全て満たす方が譲渡対象者となります。

  • 譲渡対象動物を終生飼養できること。
  • 同居者全員が動物の飼養に同意していること。
  • 譲渡希望者が65 歳以上の場合には、本人がけがや病気等で動物の世話が困難となった時に、本人に代わって動物を世話する方の同意書を提出できること。
  • 譲渡対象動物を飼養可能な住宅であること。集合住宅や借家の場合は、契約書の写し又は家主等の承諾書類等を提出できること。
  • 譲渡対象動物の不妊去勢手術を実施できること。
  • 申請時に猫を飼養している場合、室内飼養していること。
  • 保健所が実施する調査等(現地訪問を含む)に協力できること。
  • その他、保健所長が定める要件を満たしていること。

譲渡対象動物について

譲渡対象動物は、下記リンク先に掲載しております。
※現在、猫につきましては、入れ替わりが多いことから写真を掲載しておりません。直接、保健所生活衛生課へお問い合わせください。
電話番号024-924-2157

飼い主募集の犬・猫について

譲渡手続きの流れ

  1. 保健所生活衛生課の窓口において、譲渡希望の申込みをします。(原則として希望者本人が来所してください。)
  2. 書類審査後、重要事項の説明(譲渡前講習)をします。時間は10分程度です。
  3. 動物の保管場所に移動し、動物とマッチング(お見合い)を行います。
  4. 決定した場合、誓約書を提出し、動物を譲受けます。

譲渡した後の手続きについて

  1. 飼養環境の確認のため、保健所職員が家庭訪問します。
  2. マイクロチップが装着された譲渡対象動物を譲受けた場合は、譲受けた後に「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録又は変更登録をしてください。また、マイクロチップ未装着の場合は、譲受け後にマイクロチップの装着及び登録を実施してください。
  3. 譲渡対象動物を譲受けてから、成犬・成猫は3か月以内、子犬・子猫は6か月以内に不妊・去勢手術を受けさせてください。

関連リンク

よくある質問