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犬の飼い主のみなさまへ
1.犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
生後91日以上の犬には、生涯1回の「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」が義務付けられています。
登録
新しく犬(生後91日以上)を飼われた場合には、狂犬病予防法に基づく犬の登録が必要です。犬の登録手数料は1頭3,000円です。登録すると犬鑑札(小判型の金属プレート)が交付されます。犬鑑札は、犬の迷子札としての役目も果たしますので、必ず犬の首輪に付けてください。なお、市内の次の動物病院でも登録ができます。
なお、狂犬病予防法の特例制度により、鑑札とみなされたマイクロチップを装着し令和5年4月1日以降に環境省の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録した犬については、犬の登録手続きを行う必要はありません。マイクロチップの登録制度については、以下のリンク先からご覧ください。
犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)<外部リンク>
飼犬の標識
福島県犬による危害の防止に関する条例に基づき、飼犬の標識シールを門柱その他他人の見やすい箇所に表示することが義務付けられています。犬の登録手続きの際にお渡ししていますが、狂犬病予防法の特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は、保健所窓口で無料でお渡しします。
標識は下記の方法で作成することもできますので、御利用ください。
飼犬の標識の作成方法
(1)作成方法
- 以下の標識ファイルをダウンロードしてください。
- 保存ファイルを開き、設定を変更せずA4サイズの用紙に印刷してください。
- 黒枠に沿って裁断し、門柱その他他人の見やすい箇所に表示してください。
(2)注意点等
- 標識の「緑色の円の大きさ」は5.5cm×5.5cmです。
- 印刷する用紙は、屋外に掲示するため防水加工の施されたシール用紙が便利ですが、普通紙に印刷しその上から防水シール貼っても掲示できます。
- 標識の劣化等に御注意いただき、見えにくくなった場合は、新しいものと取替えてください。
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は、毎年1回4月から6月までの間に動物病院もしくは集合注射会場(後述の「狂犬病予防集合注射」を参照ください。)で接種してください。7月以降に生後91日に達したときは、その時点で速やかに接種してください。接種時に交付された狂犬病予防注射済票(犬の足型の金属プレート)については、犬鑑札と同様必ず犬の首輪に付けてください。令和2年度の狂犬病予防注射済票の色は、赤色です。その後は青色、黄色、赤色の3色を順次繰り返していきます。
狂犬病予防注射済票
郡山市外の動物病院で予防注射を接種予定の方、または獣医師より証明書(狂犬病予防注射済証(紙))を発行された方について
接種後に保健所生活衛生課で狂犬病予防注射済票の交付(交付手数料1頭につき550円)手続きが必要です。この手続を済まされないと狂犬病予防注射を実施したことにならないため、保健所に来所のうえ、手続をお願いします。
予防注射がむずかしい犬について
高齢・治療中・妊娠中などの理由により狂犬病予防注射を接種できない犬については、動物病院で狂犬病予防注射猶予証明書の交付を受け、保健所に提出してください。(郵送可)
変更届
犬の所在地が変わった場合又は飼い主が変わった場合は、届出が必要です。
郡山市内で住所変更又は飼い主氏名変更
鑑札をお持ちの場合は、当保健所へ届出をするか、下記リンク先の「郡山市オンライン申請サービス」より届出ください。(※ご利用には利用者情報の登録が必要です。)
飼い犬の変更届<外部リンク>
狂犬病予防法の特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は、下記リンク先より手続きしてください。
環境大臣指定登録機関<外部リンク>
郡山市から市外へ住所変更又は飼い主氏名変更
鑑札をお持ちの場合、新しい住所地の市区町村窓口への届出が必要です。
狂犬病予防法の特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は、新しい住所地の市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加しているか確認ください。
狂犬病予防法の特例制度に参加する市町村一覧<外部リンク>
参加している場合、下記リンク先より手続きしてください。
環境大臣指定登録機関<外部リンク>
参加していない場合、新しい住所地の市区町村窓口へ届出が必要です。
(「『市区町村名』+『犬の登録』」などのキーワードで検索すると、その市区町村での犬の登録窓口が分かることがあります。)
市外から郡山市へ住所変更又は飼い主氏名変更
鑑札をお持ちの場合、当保健所に届出が必要です。
狂犬病予防法の特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は、下記リンク先より手続きしてください。
環境大臣指定登録機関<外部リンク>
死亡届
飼い犬が死亡した場合には、届出が必要です。
鑑札をお持ちの場合は、当保健所、市内の動物病院、各行政センター及び下記リンク先より届出ください。
飼い犬の死亡届<外部リンク>
狂犬病予防法の特例制度により鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合は、下記リンク先より届出ください。
環境大臣指定登録機関<外部リンク>
狂犬病予防集合注射
令和6年度(2024年度)の狂犬病予防集合注射は下記日程で実施します。なお、混雑による犬同士のケンカや人への咬傷事故防止のため、できるだけかかりつけの動物病院で狂犬病予防注射を受けさせてください。
2.犬の放し飼いはやめましょう
放し飼いは、他人に迷惑をかけ、危害を与えるおそれがありますので福島県条例で禁止されています。ノーリード散歩も禁止です。散歩のときは必ず引き綱をつけて歩きましょう。引き綱は愛犬の命綱です!(公園でも犬を放すことは禁止です!)
3.飼い犬の行方不明届
福島県郡山市で飼育していた飼い犬が行方不明となった場合、保健所生活衛生課へ電話するか下記リンク先から届出ください。
なお、行方不明届出の対象の犬がもどってきた場合、保健所生活衛生課へ電話するか下記リンク先から届出ください。
飼い犬の行方不明届<外部リンク>
4.環境美化に努めましょう
愛犬の糞の始末は、飼い主の義務です。犬小屋のまわりを清潔にし、散歩中の糞は必ず持ち帰りましょう。
5.愛犬の「しつけ」をしましょう
犬の本能や生理、習性をよく理解して飼いましょう。犬は適切なしつけをすることで、飼い主に従順になり、むやみに吠えたり、攻撃性がなくなります。保健所で犬の飼い方講習会を実施しています。詳しくはリンク先をご覧ください。
6.不妊・去勢手術を行いましょう
飼う人がいないという理由で、殺処分される動物の問題を解決するためにも、飼い犬に不妊・去勢手術を受けさせてください。なお、手術後は一般に性格が穏やかになったり、泌尿器や生殖器の病気の発生率が減るなど、犬にもメリットがあります。
リンク
厚生労働省ホームページ
- 犬の鑑札、注射済票について<外部リンク>
- 狂犬病について<外部リンク>
環境省ホームページ
- 動物の愛護と適切な管理<外部リンク>