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すこやか子育て寄附金
郡山の次代を担う子どもたちのために御寄附をお願いします。
郡山市では、子どもが健やかに成長できる環境をつくることで、「子どもの想いを第一に考えるまちづくり」を推進するため、様々な事業を展開しています。この趣旨を御理解いただき、多くの皆様からの御寄附をお願いします。
また、令和3年10月より、郡山市子ども食堂ネットワーク設置要綱に規定する「郡山市子ども食堂ネットワーク」に登録している子ども食堂支援のための御寄附も受け付けしておりますので、子ども食堂の活動の趣旨を御理解いただき、御寄附をお願いします。
寄附金控除について
この寄附金は、所得税及び住民税の控除対象となります
下記のとおり、税法上の優遇措置が受けられます。
なお、銀行振込により、寄附金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本にこのホームページの写しを添付し、寄附金控除又は損金を受けるための証明書に代えることができます。
- 所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える場合)
- 地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える場合)
- 法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金
提出書類等の詳細につきましては、お手数ですが、お近くの税務署に御確認ください。
- 寄附金控除について(国税庁ホームページへのリンク)<外部リンク>
寄附の手続き
1.寄附の申込み
次のいずれかの方法でお申込みください。
(1)電子申請システムによる御申込み
下記のリンクから直接御申込みできます。
- 子ども・子育て全般に関する御寄附の場合<外部リンク>
- 子ども食堂への支援の場合<外部リンク>
(2)寄附申込書による御申込み
申込書は、下記よりダウンロードしていただくか、こども総務企画課まで御連絡いただければお送りします。郵便、ファックス、メール、持参のいずれかで御提出ください。
- 子ども・子育て全般に関する御寄付はこちらの申込書を御使用ください。
- 子ども食堂への支援に関する御寄附はこちらの申込書を御使用ください。
2.寄附の方法
(1)寄附金口座への振込納付
下記口座にお振込ください。
税の控除を希望しない方、匿名希望の方はお振込みいただくだけで御寄附は完了します。
※子ども食堂支援の御寄附をされる場合は、必ず御申込みのお手続きが必要となります。
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|
東邦銀行 郡山市役所支店 |
普通 260160 |
郡山市すこやか子育て寄附金 (コオリヤマシスコヤカコソダテキフキン) |
東邦銀行の本支店窓口からの振込及びダイレクトバンキング利用の場合については、振込手数料が免除されます。
(2)納付書による納付
申込書を受付後、納付書をお送りしますので、最寄りの郡山市収納代理金融機関窓口から納付してください。
郡山市収納代理金融機関…東邦銀行、みずほ銀行、常陽銀行、足利銀行、山形銀行、七十七銀行、秋田銀行、大東銀行、福島銀行、北日本銀行(都内一部支店を除く)、荘内銀行、郡山信用金庫、須賀川信用金庫、福島県商工信用組合、東北労働金庫、あすか信用組合、福島さくら農業協同組合
また、ゆうちょ銀行窓口からの納付を希望される場合は、払込取扱票をお送りしますので、申込書の御提出の際にお知らせください。
(3)窓口で現金納付
こども部こども総務企画課(電話 024-924-3801)までお問い合わせください。
(注意)いったん郡山市で収納した寄附金は、返還できかねますので御了承ください。
寄附金の使い道
この寄附金は、「郡山市すこやか子育て基金」に積み立てられます。この基金を活用し行われている事業をいくつか御紹介します。
地域子育て支援センター事業
子育てに関する様々な悩みや不安等に対する相談、子育ての親同士の情報交換を図る場を提供します。
ファミリーサポートセンター事業
子どもを預けたい人と、預かってもよい人が、それぞれ会員登録し、地域においての子育てのサポートを行います。
子ども食堂支援事業
子ども食堂は、地域の大人が子どもに無料または低額で食事を提供する取り組みです。子どもに限らず誰でも利用でき、地域の交流の場としての役割も担っています。郡山市は、子ども食堂運営団体の活動を支援しています。
上記以外にも様々な事業に活用されています。
その他の事業については、下記のリンク先でご紹介しています。今後、さらに子ども達の未来のための事業を積極的に行っていきます。
ふるさと納税制度の拡充について
ふるさと納税枠を2倍に拡充
ふるさと納税を行う際、2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました。平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました
- ワンストップ特例制度を利用する場合は、寄附先の自治体に申請書を提出する必要があります。
- 詳細については、総務省ウェブサイト「ふるさと納税」ポータルサイト<外部リンク>、郡山市市民税課「ふるさと納税」サイトをご覧ください。
御寄附いただいた方の紹介
御寄附いただいた方々を下記のリンクで紹介させていただきます。改めて、心から御礼を申し上げます。