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水質用語集

ページID:0001601 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

水質に関係する用語について紹介します。

NP規制

富栄養化の原因物質である窒素(N)及びリン(P)の公共水域への排出を規制すること。

上乗せ基準

大気汚染防止法、水質汚濁防止法では、国が全国一律の排出基準、排水基準を定めている。しかし、自然的・社会的条件からみて不十分であれば、都道府県は条例でこれらの基準に代えて適用するより厳しい基準を定めることができる。これを「上乗せ規制」といい、この基準値を「上乗せ基準」と呼ぶ。

化学的酸素要求量(COD)

水中の有機物を酸化剤で化学的に分解する際に消費される酸素の量のことで、海や湖沼の汚れ度合を測る代表的な指標。
環境基準では、海や湖沼についてCODが設定されており、また、水質汚濁防止法に基づく排水基準が定められている。

下水道法

下水道の整備を図ることにより、都市の健全な発達を促すとともに公共用水域の水質を保全することを目的としている。

健康項目

環境基本法に基づいて定められている水質環境基準のひとつ。
人の健康を保護するうえで維持されることが望ましい基準であり、カドミウム、鉛、六価クロムなど26項目について環境基準が定められている。

重金属

アルミなどの軽金属に対し、金、白金、銀、水銀、クロム、カドミウム、鉛、鉄など、比重が4~5以上の金属のこと。
重金属は毒性が強いものが多く、それらは微量であっても繰り返し摂取した場合、体内で蓄積され、人体に有害である。公害病として知られている水俣病は有機水銀中毒、また、イタイイタイ病はカドミウム中毒が原因である。
日本では、昭和40年代から重金属や有害化学物質については、環境基準の健康項目の対象として水質測定及び排水規制が実施されてきた。

水質汚濁防止法

水質汚濁防止を図るため、工場などからの公共用水域への排出などを規制。さらに生活排水対策の実施を推進。国民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的としている。

水質環境基準

環境基本法に基づくもので、人の健康保護と生活環境保全のために維持されることが望ましい基準として定められたもの。
この環境基準では、健康項目と生活環境項目が別々に定められている。

水素イオン濃度指数(pH:ピーエイチ)

水溶液の酸性、アルカリ性の度合を表す指標のこと。pHが7のときに中性、7を超えるとアルカリ性、7未満では酸性を示す。
河川の水は通常pH6.5~8.5を示すが、流域の地質、生活排水などの要因により酸性にもアルカリ性にもシフトする。

生活環境項目

環境基本法に基づいて定められている水質環境基準のひとつ。
生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として具体的には、pH、BOD、COD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質、大腸菌群数、全窒素、全リン等の基準値が設定されている。

生物化学的酸素要求量(BOD)

水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量のことで、河川の汚れ度合を測る代表的な指標。
環境基準では、河川についてBODが設定されており、また、水質汚濁防止法に基づく排水基準が定められている。BODが高いと水中の酸素(溶存酸素:DO)が不足気味になり、10ミリグラム/リットル以上で悪臭の発生等がみられる。

大腸菌群数

大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のことで、水中の大腸菌群数は、し尿汚染の指標として用いられる。

濁度

近年、工場排水、生活排水による環境汚染が増加しており、濁度測定を必要とする場所は、上下水道だけでなく、河川・湖沼海域など広い範囲にわたっている。浮遊物質(SS)濃度が同じであっても粒子の種類や大きさによって濁度は異なる。一般に河川の上流では1~10度で、下流に行くに従って50~90度ぐらいになる。水道水基準値は2度以下。

窒素

窒素は動植物の成長に欠かせないが、水中の濃度が高くなってくると富栄養化を招く。
全窒素は窒素化合物全体のことであり、アンモニウム性窒素(NH4-N)、亜硝酸性窒素(NO2-N)、硝酸性窒素(NO3-N)もこれに含まれる。
海や湖沼には全窒素という指標で環境基準が設定されているが、河川には設定されていない。富栄養化の目安としては、0.15~0.20ミリグラム/リットル程度とされている。

ノルマルヘキサン抽出物質

溶媒であるノルマルヘキサンにより抽出される不揮発性物質のこと。水中の「油分等」を表わす指標として用いられる。
油分等は、魚介類に臭いがつくことなどにより、その商品価値を失わせるだけでなく、量によっては死に至らせる。

排水規制

水質汚濁防止法で定められている規制基準のひとつ。1日当たりの排水量が50立方メートル以上の特定施設について全国一律の排水基準が定められている。
しかし、自然的・社会的条件からみて不十分であれば、都道府県は条例でこれらに代えて適用するより厳しい排水基準を定めることができる。この基準を上乗せ排水基準という。

富栄養化

もともとは湖沼等の閉鎖された水域が、長年にわたり流域から窒素、リン等の栄養塩類を供給されて富栄養湖に移り変わっていく自然現象をいう。
近年、人口および産業の集中等により、湖沼に加えて東京湾、伊勢湾、瀬戸内海等の閉鎖性海域においても窒素、リン等の栄養塩類の流入により急速に富栄養化している。
富栄養化になると藻類等が異常増殖し、水中の酸素消費量が高くなり、水中の酸素が不足気味になり、また藻類が生産する有害物質により水生生物が死滅する。また、水質は悪化し、透明度が低くなり、悪臭を放つようになる。

福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例

近年、pHの上昇や富栄養化の兆候などが見られ、水環境の悪化が懸念されている猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水質を保全するため、平成14年3月に全国で初めて“未然防止”の観点から制定された県条例のこと。
特に、富栄養化を招く原因となる窒素、リンに対して厳しい上乗せ排水基準が設定されている。

浮遊物質(SS)

水中に浮遊している直径2ミリメートル以下の粒子状物質のことで、水質の汚れ度合を測る指標のひとつ。動植物プランクトンやその死骸、生活排水、工場排水などに由来する有機物が含まれる。
浮遊物質が多いと透視度などの見た目が悪くなるほか、魚類のえらがつまって死んだり、光の透過が妨げられて水中の植物の光合成に影響し発育を阻害することがある。

溶存酸素(DO)

水中に溶解している酸素の量のことで、水質の汚れ度合を測る代表的な指標のひとつ。
きれいな河川では十分な濃度にあるが、水質汚濁が進んで水中の有機物が増えると、好気性微生物による有機物の分解に伴って多量の酸素が消費され、水中の溶存酸素濃度が低下する。溶存酸素の低下は、好気性微生物の活動を抑制して水域の浄化作用を低下させ、水生生物の窒息死を招くという悪循環に陥る。
一般に魚介類が生存するためには3ミリグラム/リットル以上、好気性微生物が活発に活動するためには2ミリグラム/リットル以上が必要で、それ以下では嫌気性分解が起こり、悪臭物質が発生する。

リン

リン化合物は窒素化合物と同様に、動植物の成長に欠かせないが、水中の濃度が高くなってくると富栄養化を招く。
全リンはリン化合物全体のことであり、海や湖沼に環境基準が設定されているが、河川には設定されていない。富栄養化の目安としては、0.02ミリグラム/リットル程度とされている。

出所:EICネット『環境用語集』<外部リンク>を基に作成

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