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浄化槽保守点検業者登録制度

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0005498 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

郡山市内において浄化槽保守点検業を営む場合は、郡山市への登録(※有効期間は3年)が必要です。

登録の要件(郡山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第11条、第11条の2関係)

市内に営業所を設置すること。

営業所に専任の浄化槽管理士を置くこと。

営業所ごとに器具を備えること。

 備えるべき器具は次のとおりです。

  1. 水温測定器具
  2. 水素イオン濃度指数測定器具
  3. 溶存酸素濃度測定器具
  4. 亜硝酸性窒素測定器具
  5. 塩素イオン濃度測定器具
  6. 残留塩素測定器具
  7. 混合浮遊物質濃度測定器具
  8. 汚泥沈殿率測定器具
  9. スカム、汚泥厚測定器具
  10. 透視度測定器具
  11. 水準測定器具
  12. 汚泥返送器具

引き続き更新の登録を受ける場合には、有効期間が満了する日の3か月から1か月前までに申請してください。なお、更新の登録を受ける保守点検業者は、営業所に配置する浄化槽管理士に対して登録の有効期間ごとに1回以上、「浄化槽の適正な維持管理技術に関する講習会(条例施行規則第11条の2に基づく浄化槽管理士に対する研修)」を受けさせる必要があります。

 ・登録申請手数料   31,000円/件

 ・更新登録申請手数料 31,000円/件

 登録の申請をする際は、事前に上下水道局 営業課までお問い合わせください。​

登録事項の変更の届出(郡山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第6条関係)

以下の登録事項に変更があった場合は、登録事項の変更の届出が必要となります。変更の日から30日以内に、届け出てください。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人にあっては、その役員の住所及び氏名
  4. 営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた管理士免状の交付番号

登録証の書換え(郡山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第7条関係)

以下の場合は登録証の書換え申請も必要となりますので、登録事項の変更の届出に併せて申請してください。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名

 ・登録証書換え手数料 2,100円/件

登録証の掲示について(郡山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第13条関係)

登録を受けた保守点検業者は、営業所ごとに、その営業所の見やすい場所に登録証を掲示してください。さらに、自社のウェブサイトを含め、インターネット環境が整備されている場合には、登録証の掲示のほか、浄化槽管理者が浄化槽の保守点検を委託しようとする場合に容易に登録情報を確認できるよう、『登録番号(郡山市長登録第□号)』『営業所の名称とその所在地』『連絡先』及び『登録有効期間』をウェブサイト等で積極的に公表してください。※インターネット環境を整備することが不相当な負担になる場合には、登録証の掲示のみでも差し支えありません。

登録証の再交付(郡山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第8条関係)

登録証を失い、又は毀損したときは、速やかに登録証の再交付を受けてください。

 ・登録証再交付手数料 2,100円

廃業の届出(郡山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第9条関係)

保守点検業者が合併による消滅、解散又は保守点検業を廃止したときは、速やかにその旨を届け出てください。

帳簿の備付け(郡山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第14条、条例施行規則第13関係)

保守点検業者は、営業所ごとに帳簿(保守点検業務日誌/保守点検記録票)を備え、事業を閉鎖した年度後、3年間保存してください。

業務の実施(郡山市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第12条関係)

保守点検業者が浄化槽の保守点検を行う場合には、浄化槽管理士の資格を有する者に行わせるか、もしくは浄化槽管理士の資格を有する者に実地にて監督させるか、又は浄化槽管理士の資格を有する保守点検業者が自ら行うか、もしくは実地にて監督する必要があります。また、保守点検業者が保守点検を実施した結果、清掃の必要性が認められたときは、浄化槽管理者と浄化槽管理者が委託する浄化槽清掃業者に対して、清掃を実施するよう通知する必要があります。

ダウンロード

浄化槽保守点検業者登録についての申請書類はダウンロード一覧(浄化槽関連文書)ページから入手できます。

よくある質問