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郡山市内において浄化槽保守点検業を営む場合は、郡山市への登録が必要です。
市内に営業所を設置すること。
営業所に専任の浄化槽管理士を置くこと。
営業所ごとに器具を備えること。
備えるべき器具は次のとおりです。
登録申請する場合は事前に上下水道局お客様サービス課にお問い合わせください。
以下の登録事項に変更があった場合は、登録事項の変更手続きが必要となります。
以下の場合は登録証の書換え申請も必要となりますので、登録事項変更申請に併せて申請してください。
登録証を失い、又はき損したときは、速やかに登録証の再交付を受けてください。
浄化槽保守点検業者が合併による消滅、解散又は浄化槽保守点検業を廃止したときは速やかにその旨を届け出てください。
浄化槽保守点検業者登録についての申請書類はダウンロード一覧(浄化槽関連文書)ページから入手できます。