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浄化槽保守点検業者登録制度

ページID:0005498 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

郡山市内において浄化槽保守点検業を営む場合は、郡山市への登録が必要です。

登録の要件

市内に営業所を設置すること。

営業所に専任の浄化槽管理士を置くこと。

営業所ごとに器具を備えること。

備えるべき器具は次のとおりです。

  1. 水温測定器具
  2. 水素イオン濃度指数測定器具
  3. 溶存酸素濃度測定器具
  4. 亜硝酸性窒素測定器具
  5. 塩素イオン濃度測定器具
  6. 残留塩素測定器具
  7. 混合浮遊物質濃度測定器具
  8. 汚泥沈殿率測定器具
  9. スカム、汚泥厚測定器具
  10. 透視度測定器具
  11. 水準測定器具
  12. 汚泥返送器具

登録申請する場合は事前に上下水道局お客様サービス課にお問い合わせください。

登録事項の変更

以下の登録事項に変更があった場合は、登録事項の変更手続きが必要となります。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人あっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人にあっては、その役員の住所及び氏名
  4. 営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた管理士免状の交付番号

登録証の書換え

以下の場合は登録証の書換え申請も必要となりますので、登録事項変更申請に併せて申請してください。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人あっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名

登録証の再交付

登録証を失い、又はき損したときは、速やかに登録証の再交付を受けてください。

廃業の届出

浄化槽保守点検業者が合併による消滅、解散又は浄化槽保守点検業を廃止したときは速やかにその旨を届け出てください。

ダウンロード

浄化槽保守点検業者登録についての申請書類はダウンロード一覧(浄化槽関連文書)ページから入手できます。

よくある質問