3階建て以上で、受水槽を設置している集合住宅のうち、以下の条件すべてを満たす場合は、上下水道局が各戸に設置された私有メーターを上下水道局のメーターに交換した後、建物の所有者等に代わって検針し、料金を徴収します。
また、この制度は、集合住宅ばかりでなく、店舗等の入居する併用住宅や雑居ビルも対象となります。
条件
- 上下水道局の設置基準に適合する給水設備を備え、各戸の水道メーターを上下水道局の水道メーターに交換できる建物であること
- 受水槽以下の水道使用者全員が各戸検針・料金徴収を希望していること
- 各戸の水道料金は原則として口座振替により納入すること
申請の手順
- 指定給水装置工事事業者に、適用を受けようとする集合住宅等が条件1に該当するか、確認を受けてください。
- この制度の適用について、入居者全員の承諾を得てください。
- 手順1,2を行った後、以下の<関連リンク>からダウンロードした申請書に記入押印の上、お客様サービスセンターへ申請してください。
- 適用できると上下水道局が認めた場合は、所有者等の方と上下水道局の間で契約書を取り交わします。
窓口と受付時間
- 窓口:上下水道局お客様サービスセンター(上下水道局1階)
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
関連リンク
よくある質問
<外部リンク>
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