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漏水による水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免について

ページID:0005517 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

宅地内の給水装置等の漏水で修理完了した場合、上下水道局で定める「使用水量の認定と水道料金の減免に関する基準」に準じて使用水量を認定し、水道料金を減免します。

詳しくは上下水道局お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

基準の概要

基準の概要一覧

減免の対象となる漏水 減免の基準
  • 地下埋設管、宅内の壁中・床下配管等、発見の困難な場所からの漏水
  • 不凍式止水栓の接合不良又はパッキン不良等による漏水
  • 受水槽及び高架タンクのボールタップ又はバルブの故障による漏水
対前年度同期の使用水量(対前年度同期の使用水量が得られない場合は、前3回検針分の平均使用水量等)を超えた2分の1を減免します。
  • 不凍式止水栓の操作不良による漏水
  • 給湯設備等の本体以外の、壁中・床下給湯管等、発見の困難な場所からの漏水

対前年度同期の使用水量(対前年度同期の使用水量が得られない場合は、前3回検針分の平均使用水量等)を超えた3分の1を減免します。

宅地内漏水による下水道使用料の減額措置の見直しについて

申請の手順

  1. 指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
  2. 修理完了後に、以下の<関連リンク>からダウンロードした申請書様式に記入押印のうえ、工事事業者から発行される漏水修理証明書を添えてお客様サービスセンターに提出してください。

窓口と受付時間

  • 窓口:上下水道局お客様サービスセンター(上下水道局1階)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)

申請書様式

よくある質問

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