宅地内の給水装置等の漏水で修理完了した場合、上下水道局で定める「使用水量の認定と水道料金の減免に関する基準」に準じて使用水量を認定し、水道料金を減免します。
詳しくは上下水道局お客様サービスセンターまでお問い合わせください。
基準の概要
基準の概要一覧
減免の対象となる漏水 |
減免の基準 |
- 地下埋設管、宅内の壁中・床下配管等、発見の困難な場所からの漏水
- 不凍式止水栓の接合不良又はパッキン不良等による漏水
- 受水槽及び高架タンクのボールタップ又はバルブの故障による漏水
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対前年度同期の使用水量(対前年度同期の使用水量が得られない場合は、前3回検針分の平均使用水量等)を超えた2分の1を減免します。 |
- 不凍式止水栓の操作不良による漏水
- 給湯設備等の本体以外の、壁中・床下給湯管等、発見の困難な場所からの漏水
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対前年度同期の使用水量(対前年度同期の使用水量が得られない場合は、前3回検針分の平均使用水量等)を超えた3分の1を減免します。
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宅地内漏水による下水道使用料の減額措置の見直しについて
申請の手順
- 指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
- 修理完了後に、以下の<関連リンク>からダウンロードした申請書様式に記入押印のうえ、工事事業者から発行される漏水修理証明書を添えてお客様サービスセンターに提出してください。
窓口と受付時間
- 窓口:上下水道局お客様サービスセンター(上下水道局1階)
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
申請書様式
よくある質問
<外部リンク>
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