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下水道が整備されると、川や湖がきれいになるばかりではなく、側溝からの悪臭もなくなり生活環境が改善され、快適な生活を送ることができるなど様々な利益を受けることになります。
しかし、下水道は道路や公園、橋など誰でも利用できる公共財産と違い、その利益を受けるのは、下水道が整備された区域内の土地の所有者等(受益者)に限られます。
その下水道の整備を公費(市税等)のみで行なうことは、下水道が整備されていない区域の方々にも負担をかけ、地域的な格差が生じ不平等となります。
そこで、下水道を利用できる方々に都市計画法第75条に基づく「県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例」により整備費(汚水ます、末端管きょの工事費用等)の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
また、特定環境保全公共下水道を利用できる方々に地方自治法第224条に基づく「郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例」により整備費の一部を負担していただくのが「受益者分担金制度」です。
賦課対象となる土地 | 受益者 | |
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負担金 | 下水道が整備される区域内の全ての土地 (宅地、雑種地、田、畑など) |
原則として賦課対象となる土地の所有者 |
分担金 | 下水道が整備される区域内の宅地 (下水を流す建物の敷地) |
原則として賦課対象となる宅地の所有者 |
土地の所有者と使用者が異なるとき(使用貸借、賃貸借など)は、所有者と使用者が話し合いのうえ、どちらが受益者となるか決めていただき、申告していただくようになります。
土地の面積に1平方メートルあたり496円を乗じて得た額が総額となります。
(例)330平方メートル(約100坪)の土地の場合
330平方メートル×1平方メートルあたり496円=163,680円
5年間で年2回(6月と11月)の計10回の分割払いが原則となります。
ただし、土地の地目が田、畑、山林、原野の場合は、10年間で年2回(6月と11月)の計20回分割とすることもできますので、初年度の受益者申告書提出時に申告してください。
また、初年度6月に一括で支払うこともできます。(前納報奨金制度はありません)
1宅地あたり173,000円
5年間で年2回(6月と11月)の計10回の分割払いが原則となります。
また、初年度6月に一括で支払うこともできます。(前納報奨金制度はありません)
負担金・分担金の納入については、口座からの自動振替をお願いしております。
ご利用については、市内各金融機関の本・支店、全国の郵便局、営業課(電話番号 024-932-7666)へお問い合わせください。
受益者の土地が、市の定める基準に該当する場合、減免する制度があります。詳しくは、ページ下部のダウンロードファイルを参照してください。
また、受益者が災害、盗難、その他の事故などの理由により納入が困難になった場合は、徴収を猶予する制度もあります。詳しくは営業課(024-932-7666)までお問い合わせください。
納付期間中に、土地の売買や相続などにより、受益者に変更があった場合は、「受益者変更届」の提出が必要となります。また、住所の変更があった場合も、営業課へ御連絡ください。
登記の変更だけでは、受益者は変更されません。
届出の日までに納期が到来しているものについては、旧受益者に納付していただくことになります。