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浄化槽管理者は、設置された浄化槽が適正に施工され有効に機能しているか、また、適正に維持管理されているかを確認するため、「7条検査」および「11条検査」と呼ばれる法定検査を、保守点検とは別に受けなければなりません。
検査の申し込みや検査手数料などの詳細につきましては、県が指定する下記の検査機関までお問い合わせください。
〒963-8024 郡山市朝日三丁目4-7
電話番号:024-933-3840
ファクス番号:024-933-3842
浄化槽法第7条および第11条で定めれた検査は、一般的にそれぞれ「7条検査」、「11条検査」と呼ばれています。
浄化槽の工事、保守点検が適正に行われているか、浄化槽本来の機能が発揮され、放流水が基準値を超えていないかを確認する検査。
新たに設置され、またはその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽が受検の対象で、浄化槽を使用開始して3か月から8か月以内に実施。
保守点検や清掃が法律の規定通りに実施され、浄化槽が正常に機能しているかを確認する検査。
浄化槽の規模や処理方式等にかかわらず、すべての浄化槽が受検の対象で、毎年1回実施。