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浄化槽に関する届出・申し込み

ページID:0005503 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

浄化槽に関する届出などが必要となるのは、以下の場合です。

また、浄化槽についての各種届出書・報告書はダウンロード一覧(浄化槽関連文書)から入手できます。

浄化槽を設置するとき

浄化槽設置届書及び誓約書の提出

浄化槽設置届出書及び誓約書に必要事項を記載し、工事着手予定の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに該当する機関に届出をしなければなりません。

届出先

  • 建築確認を要する場合:建築確認申請とともに建築確認の受付機関
  • 上記以外の場合:上下水道局お客様サービス課

浄化槽の使用を始めたら

浄化槽使用開始報告書の提出

浄化槽使用開始報告書に必要事項を記載し、使用開始後30日以内に上下水道局お客様サービス課へ提出してください。

法定検査(7条検査)の申し込み

専用の申し込みハガキに必要事項を記載し投函してください。

詳しくは、県の指定機関である公益社団法人 福島県浄化槽協会 浄化槽検査委員会 郡山支所(電話番号024-933-3840)までお問い合わせください。

その後に届出が必要な場合

浄化槽管理者変更報告書の提出

浄化槽管理者に変更があったときは、「浄化槽管理者変更報告書」に必要事項を記載し、変更の日から30日以内に上下水道局お客様サービス課へ提出してください。

技術管理者変更報告書の提出

501人槽以上の浄化槽を使用している場合で、技術管理者に変更があったときは、「技術管理者変更報告書」に必要事項を記載し、変更の日から30日以内に上下水道局お客様サービス課へ提出してください。

浄化槽廃止届出書の提出

浄化槽の使用を廃止したときは、「浄化槽廃止届出書」に必要事項を記載し、廃止の日から30日以内に上下水道局お客様サービス課へ提出してください。

浄化槽の使用休止

長期に渡って浄化槽の使用を休止する際は、使用休止のための清掃を行ったうえで、「浄化槽使用休止届出書」に必要事項を記載し、上下水道局お客様サービス課へ提出することで、保守点検、清掃、法定検査の実施の義務が免除されます。

浄化槽の使用再開

上記により使用を休止していた浄化槽の使用を再開したとき(又は使用が再開されていることを知ったとき)は、「浄化槽使用再開届出書」に必要事項を記載・押印のうえ、再開した日(又は使用が再開されていることを知った日)から30日以内に上下水道局お客様サービス課へ提出してください。

ダウンロード

浄化槽についての各種届出書・報告書は、下記のページから入手できます。

内部リンク

よくある質問