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一層の事務の効率化等を図るため、令和5年3月にガイドラインを一部見直しました。
指定管理者制度は、文化、体育、福祉施設など市民サービスを提供する施設(公の施設)を、多様化する市民ニーズに対してより効果的、効率的に管理運営するため、民間の能力を幅広く活用して、市民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的に平成15年6月の地方自治法改正により創設されました。
それまで公の施設の管理運営の委託は、受託団体の公共性や市の監督権限等を重視し、市の出資法人などに限られていましたが、制度導入後は、民間事業者やNPOなどの団体を指定して、施設の管理運営を代行させることができるようになりました。
普通地方公共団体(都道府県、市町村)が、市民サービス向上を図るために設ける施設をいいます。主な例としては、文化ホールや美術館などの文化施設、体育館、テニスコートなどの体育施設、デイ・サービスセンターや障がい者授産施設などの福祉施設、公園などがあります。
郡山市では、施設ごとに、その施設の目的に応じた適正かつ安定的な管理や利用者へのサービス向上などの観点から総合的に導入の適否を判断し、制度を導入しています。
指定の手続及び管理運営内容の透明性を確保するため、市政情報センター【本庁舎1階】で選定手続や施設の管理運営に関する書類を公表しています。