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郡山市へ避難されている方へ原発避難者特例法に基づき行政サービスを提供しています

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0006183 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

県内の13指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から住民票を移さずに、郡山市に避難されている方に対し、原発避難者特例法に定められた行政サービスを郡山市から提供いたします。

対象となる行政サービス

医療・福祉関係の行政サービス
行政サービス 担当部署
養護老人ホーム等への入所措置に関する事務 保健福祉部健康長寿課
電話:024-924-2401
介護予防等のための地域支援事業等に関する事務 保健福祉部地域包括ケア推進課
電話:024-924-3561
要介護認定等に関する事務 保健福祉部介護保険課
電話:024-924-3021
保育所入所に関する事務 こども部保育課
電話:024-924-3541
予防接種に関する事務 保健所地域保健課
電話:024-924-2163
児童扶養手当に関する事務 こども部子育て給付課
電話:024-924-2411
特別児童扶養手当等に関する事務 保健福祉部障がい福祉課
電話:024-924-2381
乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務 こども部こども家庭課
電話:024-924-3691
障がい者、障がい児への介護給付費等の支給決定に関する事務 保健福祉部障がい福祉課
電話:024-924-2381
教育関係の行政サービス
行政サービス 担当部署
児童生徒の就学等に関する事務 学校教育部学校教育推進課
電話:024-924-2431
義務教育段階の就学援助に関する事務 学校教育部学校教育推進課
電話:024-924-2431
郡山市独自の行政サービス
行政サービス 担当部署
仮設住宅のごみ処理に関する事務 環境部5R推進課
電話:024-924-2181
郡山市立図書館の利用に関する事務 中央図書館
電話:024-923-6601
営農支援に関する事務 農林部農業政策課
電話:024-924-2201
農地のあっせんに関する事務 農業委員会事務局
電話:024-924-2481
健康相談等に関する事務
(健康相談支援等、難病患者支援等)
保健所地域保健課
電話:024-924-2900
未就学児への支援に関する事務(虫歯予防支援、個人線量計配布等) こども部こども総務企画課など
電話:024-924-3801
就学児への支援に関する事務(個人線量計配布) 学校教育部学校管理課
電話:024-924-3421
公共施設における使用料の免除に関する事務 関係各課
電話:024-924-2491(代表)
簡易水道加入金の免除に関する事務 環境部環境政策課
電話:024-924-2731
水道加入金の減免に関する事務 上下水道局お客様サービス課
電話:024-932-7666
広報誌による情報提供に関する事務 政策開発部広聴広報課
電話:024-924-2061
市町村への市有地・市施設の貸与に関する事務 関係各課
電話:024-924-2491(代表)

対象となる方

指定市町村から避難している方が郡山市で原発避難者特例法に基づく行政サービスを受けるためには、避難場所などの情報を提供する必要があります。

まだ提供していない場合は、次のいずれかの方法により情報提供をお願いします。

(注意)すでに全国避難者情報システムに届け出た方は必要ありません。

届け出の方法

「届出書」を提出してください。「届出書」は総務省ホームページからダウンロードできます。

また、郡山市総務法務課窓口でも配布しています。

指定市町村へ提出する場合

指定市町村の窓口に郵送または直接、提出してください。

郵送につきましては下記連絡先にお問い合わせください。

市町村連絡先
市町村名 電話番号 市町村名 電話番号
いわき市 0246-25-0500 川内村 024-946-8828
田村市 0247-81-2111 大熊町 0242-26-3844
南相馬市 0244-24-5232 双葉町 0246-84-5200
川俣町 024-566-2111 浪江町 0243-62-0123
広野町 0246-43-1330 葛尾村 0247-61-2860
楢葉町 0242-56-2155 飯舘村 024-562-4200
富岡町 024-983-9021    

郡山市へ提出する場合

総務法務課窓口に郵送または直接、提出してください。

原発避難者特例法について

東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故に伴い、指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方(避難住民)に対し、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)について、避難先の地方公共団体から受けることができること等の内容を定める法律です。

その他お知らせ(宮城県から避難されている方へ)

宮城県から、東日本大震災で宮城県から離れ、現在も宮城県外にお住まいの方を対象に、広報誌を郵送している旨の案内がありましたのでお知らせいたします。

ご希望の方は「宮城県からのお知らせ」に記載の方法で宮城県復興支援・伝承課へご連絡ください。

宮城県からのお知らせ

よくある質問