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郡山市へ避難されている方へ原発避難者特例法に基づき行政サービスを提供しています
県内の13指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)から住民票を移さずに、郡山市に避難されている方に対し、原発避難者特例法に定められた行政サービスを郡山市から提供いたします。
対象となる行政サービス
行政サービス | 担当部署 |
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養護老人ホーム等への入所措置に関する事務 | 保健福祉部健康長寿課 電話:024-924-2401 |
介護予防等のための地域支援事業等に関する事務 | 保健福祉部地域包括ケア推進課 電話:024-924-3561 |
要介護認定等に関する事務 | 保健福祉部介護保険課 電話:024-924-3021 |
保育所入所に関する事務 | こども部保育課 電話:024-924-3541 |
予防接種に関する事務 | 保健所地域保健課 電話:024-924-2163 |
児童扶養手当に関する事務 | こども部子育て給付課 電話:024-924-2411 |
特別児童扶養手当等に関する事務 | 保健福祉部障がい福祉課 電話:024-924-2381 |
乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務 | こども部こども家庭課 電話:024-924-3691 |
障がい者、障がい児への介護給付費等の支給決定に関する事務 | 保健福祉部障がい福祉課 電話:024-924-2381 |
行政サービス | 担当部署 |
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児童生徒の就学等に関する事務 | 学校教育部学校教育推進課 電話:024-924-2431 |
義務教育段階の就学援助に関する事務 | 学校教育部学校教育推進課 電話:024-924-2431 |
行政サービス | 担当部署 |
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仮設住宅のごみ処理に関する事務 | 環境部5R推進課 電話:024-924-2181 |
郡山市立図書館の利用に関する事務 | 中央図書館 電話:024-923-6601 |
営農支援に関する事務 | 農林部農業政策課 電話:024-924-2201 |
農地のあっせんに関する事務 | 農業委員会事務局 電話:024-924-2481 |
健康相談等に関する事務 (健康相談支援等、難病患者支援等) |
保健所地域保健課 電話:024-924-2900 |
未就学児への支援に関する事務(虫歯予防支援、個人線量計配布等) | こども部こども総務企画課など 電話:024-924-3801 |
就学児への支援に関する事務(個人線量計配布) | 学校教育部学校管理課 電話:024-924-3421 |
公共施設における使用料の免除に関する事務 | 関係各課 電話:024-924-2491(代表) |
簡易水道加入金の免除に関する事務 | 環境部環境政策課 電話:024-924-2731 |
水道加入金の減免に関する事務 | 上下水道局お客様サービス課 電話:024-932-7666 |
広報誌による情報提供に関する事務 | 政策開発部広聴広報課 電話:024-924-2061 |
市町村への市有地・市施設の貸与に関する事務 | 関係各課 電話:024-924-2491(代表) |
対象となる方
指定市町村から避難している方が郡山市で原発避難者特例法に基づく行政サービスを受けるためには、避難場所などの情報を提供する必要があります。
まだ提供していない場合は、次のいずれかの方法により情報提供をお願いします。
(注意)すでに全国避難者情報システムに届け出た方は必要ありません。
届け出の方法
「届出書」を提出してください。「届出書」は総務省ホームページからダウンロードできます。
また、郡山市総務法務課窓口でも配布しています。
- 総務省ホームページ:原発避難者特例法に基づく指定市町村及び特例事務の告示等について<外部リンク>
指定市町村へ提出する場合
指定市町村の窓口に郵送または直接、提出してください。
郵送につきましては下記連絡先にお問い合わせください。
市町村名 | 電話番号 | 市町村名 | 電話番号 |
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いわき市 | 0246-25-0500 | 川内村 | 024-946-8828 |
田村市 | 0247-81-2111 | 大熊町 | 0242-26-3844 |
南相馬市 | 0244-24-5232 | 双葉町 | 0246-84-5200 |
川俣町 | 024-566-2111 | 浪江町 | 0243-62-0123 |
広野町 | 0246-43-1330 | 葛尾村 | 0247-61-2860 |
楢葉町 | 0242-56-2155 | 飯舘村 | 024-562-4200 |
富岡町 | 024-983-9021 |
郡山市へ提出する場合
総務法務課窓口に郵送または直接、提出してください。
原発避難者特例法について
東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故に伴い、指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方(避難住民)に対し、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)について、避難先の地方公共団体から受けることができること等の内容を定める法律です。
その他お知らせ(宮城県から避難されている方へ)
宮城県から、東日本大震災で宮城県から離れ、現在も宮城県外にお住まいの方を対象に、広報誌を郵送している旨の案内がありましたのでお知らせいたします。
ご希望の方は「宮城県からのお知らせ」に記載の方法で宮城県復興支援・伝承課へご連絡ください。