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固定資産税の縦覧制度

ページID:0005229 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

令和6年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び、名寄帳の写しの交付期間は、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)までです。

縦覧制度について

納税者の皆さんが、他の土地・家屋の価格との比較を通じて自分の固定資産税の評価が適正であるかどうかを判断できるよう、縦覧帳簿により評価額の比較のために必要な範囲に限り、市内の土地・家屋の価格等を見ることができます。

縦覧制度
縦覧帳簿の種類 記載されている内容 縦覧できる方
土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、価格 市内に所在する土地に対して固定資産税が課税されている納税者またはその代理人
家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年 市内に所在する家屋に対して固定資産税が課税されている納税者またはその代理人

所有者の住所、氏名は個人情報保護のため記載されていません。また、縦覧帳簿の写しの交付はいたしません。

固定資産課税台帳の閲覧制度について

縦覧期間中(通常毎年4月1日から最初の納期限の日まで)に納税義務者本人は、自分の固定資産について、名寄帳(写し)の交付を無料で受けることができます。(代理申請も可)

名寄帳(写し)の郵便請求につきましては、下記の閲覧申請書(郵便請求用)に記入の上、返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封して資産税課へ郵送してください。

固定資産評価審査委員会への審査申出について

ご自分の固定資産の価格に不服がある場合には、郡山市固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。なお、固定資産評価審査委員会への審査申出期間は、「固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内」となります。

申請書類関係ダウンロード

よくある質問

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