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ばい煙排出規制について

ページID:0002530 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

本市においては、「大気汚染防止法」及び「福島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、工場や事業場に設置されているボイラー、廃棄物焼却炉等から発生するばい煙について規制を行っています。

ばい煙

物の燃焼等に伴い発生する「いおう酸化物」、「ばいじん」、「窒素酸化物」、「有害物質(大気汚染防止法)」及び「指定有害物質(福島県生活環境の保全等に関する条例)」を指します。

規制対象

工場及び事業場に設置される一定規模以上のボイラー、廃棄物焼却炉等の「ばい煙発生施設(大気汚染防止法)」及び「ばい煙指定施設(福島県生活環境の保全等に関する条例)」が規制対象となります。なお、ばい煙指定施設には「ばいじんに係るばい煙指定施設」と「指定有害物質に係るばい煙指定施設」の2種類があります。

ばい煙排出規制について
施設名 規模要件
ばい煙発生施設
(大気汚染防止法)
規模要件
ばい煙指定施設
(福島県生活環境の保全等に関する条例)
ボイラー

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり50リットル以上(注釈1)

(ばいじんに係るばい煙指定施設)
  • 石炭の燃焼能力が1時間あたり10トン以上
  • プラスチックの燃焼能力1時間あたり50キログラム以上であるか、火床面積0.5平方メートル以上
上記のいずれかに該当すること
廃棄物焼却炉
(注釈2)
  • 火格子面積2平方メートル以上
  • 焼却能力1時間あたり200キログラム以上
上記のいずれかに該当すること
(ばいじんに係るばい煙指定施設)
  • 火格子面積1平方メートル以上2平方メートル未満
  • 焼却能力1時間あたり100キログラム以上
    1時間あたり200キログラム未満
上記のいずれかに該当すること
廃棄物焼却炉
(注釈2)
  • 火格子面積2平方メートル以上
  • 焼却能力1時間あたり200キログラム以上
上記のいずれかに該当すること
(指定有害物質に係るばい煙指定施設)
焼却能力1時間あたり1000キログラム以上
ディーゼル機関(非常用を含む)
(注釈3)(注釈4)
燃料の燃焼能力1時間あたり50リットル以上(注釈1)
ガス機関(注釈3) 燃料の燃焼能力1時間あたり35リットル以上(注釈5)
  1. (注釈1)重油10リットルあたりが、液体燃料は10リットルに、ガス燃料は16立方メートルに、固形燃料は16キログラムに、それぞれ相当するものとして取り扱います(昭和46年8月25日環大企第5号)。
  2. (注釈2)大気汚染防止法に基づく廃棄物焼却炉については、ばい煙発生施設の他に水銀排出施設としても規制されます(平成30年4月1日施行)。詳細については、水銀排出規制(平成30年4月1日施行)についてをご覧ください。
  3. (注釈3)ディーゼル機関、ガスタービン、ガス機関及びガソリン機関のうち電気事業法等に基づく施設については、経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部<外部リンク>(仙台市青葉区本町三丁目2-23仙台第2合同庁舎)へ届出してください。この場合、大気汚染防止法に基づく届出は不要です(法第27条第1項)。なお、自主測定の義務等については適用されますのでご注意ください。
  4. (注釈4)ディーゼルエンジン(定格出力7.5キロワット以上)に関しては福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく、「騒音指定施設」として規制を受ける場合があります。郡山市の騒音規制の概要については騒音規制(工場・事業場)についてをご確認ください。
  5. (注釈5)ガス機関については気体燃料を使用するものに関して、下記のとおり燃料換算します。なお、液体燃料に関しては1.のとおりです。「重油換算(リットル毎時)=換算係数×気体燃料の燃焼(m3N/h)」「換算係数=気体燃料の発熱量(kcal/m3N)/重油の発熱量9600(キロカロリー毎時)」

排出基準

大気汚染防止法

ばい煙発生施設は施設毎に下記4項目について排出基準が定められています。

福島県生活環境の保全等に関する条例

ばい煙指定施設は施設毎に下記2項目について排出基準が定められています。

ばい煙量等の自主測定

大気汚染防止法及び福島県生活環境を保全する条例に定めるばい煙発生施設等について当該施設から排出されるばい煙量を定期的に測定し、記録、保存しておくことが義務づけられています。

測定頻度

大気汚染防止法及び福島県生活環境の保全等に関する条例に定める、自主測定の頻度については下記のとおりです。

記録の方法等

測定の結果は、ばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を3年間保存することが義務付けられています。ただし、計量法に定める計量証明事業者から計量証明書の発行を受けた場合には、当該証明書の記載をもってばい煙量等測定記録表の記録に代えることができ、その場合は当該証明書を3年間保存することとなります。

届出様式

大気汚染防止法

大気汚染防止法について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
  • 工場又は事業場にばい煙発生施設を設置しようとする場合
  • ばい煙発生施設の構造(施設の構造、使用の方法、処理の方法)等を変更しようとする場合
当該工事開始日の60日前まで ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出(様式第1)
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 変更があった日から30日以内 氏名等変更届出(共通様式)
ばい煙発生施設の使用を廃止した場合 施設の使用を廃止した日から30日以内 使用廃止届出(様式第5)
ばい煙発生施設を譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 変更があった日から30日以内 承継届出(共通様式)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書(その他)
ばい煙発生施設の設置もしくは変更に伴い、60日の制限期間の短縮を希望する場合(注釈1) 届出提出時 特定施設設置等の制限期間短縮承認申請(その他)

(注釈1)市長が届出に係る事項の内容が相当であると認めるときにのみ限ります。

福島県生活環境の保全等に関する条例

福島県生活環境の保全等に関する条例について
届出が必要な場合 届出期限 届出様式
  • 工場又は事業場にばい煙指定施設を設置しようとする場合
  • ばい煙指定施設の構造(施設の構造、使用の方法、処理の方法)等を変更しようとする場合
当該工事開始日の60日前まで ばい煙指定施設設置(使用、変更)届出(様式第1号)
氏名、住所、工場または事業場の名称、所在地等に変更があった場合 変更があった日から30日以内 氏名等変更届出(共通様式)
ばい煙指定施設の使用を廃止した場合 施設の使用を廃止した日から30日以内 施設使用廃止届出(様式第5号)
ばい煙指定施設を譲り受けまたは借り受け、相続または合併により承継した場合 変更があった日から30日以内 承継届出(共通様式)
届出期限に間に合わなかった場合 届出提出時 遅延理由書(その他)
ばい煙指定施設の設置もしくは変更に伴い、60日の制限期間の短縮を希望する場合(注釈1) 届出提出時 特定施設設置等の制限期間短縮承認申請(その他)

(注釈1)市長が届出に係る事項の内容が相当であると認めるときにのみ限ります。

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