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私道への下水道本管の布設について

ページID:0001598 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

下水道管は原則として、公道内に布設するものですが、下水道の普及を図るため下記の要件を備えた私道にも、申請に基づき市の負担で下水道本管を布設します。

適用要件

  1. 現に通行の用に供されていること。
  2. 私道の一端が公道に接続し、現に布設されている公共下水道に接続が可能であること。ただし、公共下水道への接続については、申請時に、公共下水道の整備が進められている場合は、この限りでない。
  3. 私道が宅地等と分筆されていること。
  4. 私道の幅員が1.5メートル以上であること。
  5. 私道に布設する下水道管を利用する家屋(個々に生計が独立し、かつ、水道メーターが独立して設置してあること。)が申請の際現に2戸以上あり、かつ布設完了後その家屋が遅延なく公共下水道に接続すること。
  6. 私道の所有者その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が公共下水道布設工事を承諾し、かつ、布設工事後においても、施設の維持管理上の支障となる制限を加えないこと。
  7. 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たって、前号の要件を譲渡の条件とすることを確約し、違反した場合には、その賠償責任を負うものであること。

注意事項

  1. 申請時に提出した公共下水道接続予定者名簿に記載された接続予定者は、下水道本管布設完了後、遅滞なく公共下水道に接続してください。

工事までの流れ

  1. 「申請」私道内公共下水道布設申請書を下水道整備課に提出します。
  2. 「審査」審査の結果、適正と認められれば、市から代表者に私道内公共下水道布設決定通知書を送付します。
  3. 「現地調査」現地を測量し、設計を行います。
  4. 「工事着手」下水道管の布設工事を行います。
  5. 「工事完了」工事完了後すみやかに接続願います。

申請から工事完了まで時間を要しますので、事前に相談してください。

なお、工事着手については、原則公共下水道布設決定の翌年度以降となります。よくある質問

よくある質問