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浄化槽維持管理費補助制度の概要について

ページID:0005505 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

浄化槽は、し尿と生活雑排水(台所、風呂等の汚水)をあわせて、簡単に下水道と同等の処理をすることができる施設ですが、日々の維持管理を行わないとせっかくの性能が十分に発揮されません。郡山市では、補助制度を設けて適正な維持管理を推進していますので、この制度を是非ご利用ください。

補助対象者(次のすべてに該当する方が対象になります。)

  • 下水道等(公共下水道、農業集落排水施設)の供用開始区域以外で専用住宅に設置されている浄化槽を使用している個人の方、ただし、下水道等が整備され、供用開始区域になってからも、6ヶ月以内であれば申請することができます
  • 浄化槽法の設置届出審査又は建築確認を受けて設置し、7条検査を受けた浄化槽を使用している方
  • 浄化槽の保守点検を郡山市長の登録、清掃を郡山市長の許可を受けた業者に委託して行っている方
  • 11条検査を受けた浄化槽を使用している方
  • 年度内(4月から翌年3月末日まで)の間に、保守点検及び清掃を行い、11条検査を受けた方

補助金額

補助金額一覧
浄化槽の大きさ 補助金額
5~7人槽 15,000円
8・10人槽 20,000円

補助の期間と回数

  • 期間:初回申請から10年間
  • 回数:1年度につき1回、最大10回まで

申請について

必要な書類

  • 申請書(浄化槽維持管理費補助金交付申請書)
  • 浄化槽の保守点検に関する契約書の写し(収入印紙の貼ってあるもの)(初回申請のみ)
  • 7条検査を受検したことを証明する書類の写し(初回申請のみ)
  • 保守点検に要した費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し
  • 11条検査に要した費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し
  • 清掃に要した費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し
    (ただし、保守点検、清掃及び11条検査の領収書がひとつになっている場合もあります。)

注意事項

補助金の交付は予算の範囲内で行いますので、補助金が予算に達した場合、補助を受けられなくなることがあります。

申請の時期

清掃日又は11条検査受検日のいずれか遅い日の3か月後まで(遅れると申請ができません。)

内部リンク

よくある質問