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下水の水質規制に関する各種届出について

ページID:0005510 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

下水道では、生活排水のみならず事業場排水も集中して処理することとなりますが、工場・事業場等の排水を直接下水道へ排除すると、下水道施設を損傷させたり、終末処理場での処理機能を低下させるなどの悪影響を及ぼすことがあります。

従って、このようなことを防止するために、下水道法及び郡山市下水道条例により、悪質な下水に対しての規制が行われていますので、工場・事業場の皆さんには、適正な水質管理に努められるようお願いします。

下水道への排除が制限される特定事業場

「特定事業場」とは、人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのある汚水又は廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいいます。

下水道法でも、この特定施設を有する事業場を特定事業場とし、一般の事業場に比べ厳しい規制が課せられています。

また、別途届出(特定施設設置届出、特定施設使用届出など)が必要になります。

除害施設の設置が義務付けられている工場又は事業場

「除害施設」とは、悪質な下水が、下水道施設に与える障害を除去するための施設(グリーストラップ、ヘアキャッチャー、石膏トラップ、ガソリントラップなど)のことで、特定事業場以外の事業場であっても基準を超える水質の下水を排除する場合は、除害施設を設置するなど必要な措置を講じなければなりません。

なお、除害施設を設置する際には、除害施設確認申請書の提出が必要です。

下水の排除基準

下水の排除基準については、下表のとおりです。

終末処理場を有する公共下水道の使用者の排除基準一覧
番号 項目 排水量が毎日50立方メートル以上の特定施設の設置者 排水量が毎日50立方メートル未満の特定施設の設置者 排水量の基準がない特定施設の設置者
1 カドミウム及びその化合物 0.03以下 0.03以下 0.03以下
2 シアン化合物 0.5以下 0.5以下 0.5以下
3 有機燐化合物 1以下 1以下 1以下
4 鉛及びその化合物 0.1以下 0.1以下 0.1以下
5 六価クロム化合物 0.2以下 0.2以下 0.2以下
6 ひ素及びその化合物 0.1以下 0.1以下 0.1以下
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005以下 0.005以下 0.005以下
8 アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと
9 ポリ塩化ビフェニル 0.003以下 0.003以下 0.003以下
10 トリクロロエチレン 0.1以下 0.1以下 0.1以下
11 テトラクロロエチレン 0.1以下 0.1以下 0.1以下
12 ジクロロメタン 0.2以下 0.2以下 0.2以下
13 四塩化炭素 0.02以下 0.02以下 0.02以下
14 1,2-ジクロロエタン 0.04以下 0.04以下 0.04以下
15 1,1-ジクロロエチレン 1以下 1以下 1以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4以下 0.4以下 0.4以下
17 1,1,1-トリクロロエタン 3以下 3以下 3以下
18 1,1,2-トリクロロエタン 0.06以下 0.06以下 0.06以下
19 1,3-ジクロロプロペン 0.02以下 0.02以下 0.02以下
20 チウラム 0.06以下 0.06以下 0.06以下
21 シマジン 0.03以下 0.03以下 0.03以下
22 チオベンカルブ 0.2以下 0.2以下 0.2以下
23 ベンゼン 0.1以下 0.1以下 0.1以下
24 セレン及びその化合物 0.1以下 0.1以下 0.1以下
25 ほう素及びその化合物 10以下 10以下 10以下
26 ふつ素及びその化合物 8以下 8以下 8以下
27 フェノール類 1以下 1以下 1以下
28 銅及びその化合物 2以下 2以下 2以下
29 亜鉛及びその化合物 2以下 2以下 2以下
30 鉄及びその化合物(溶解性) 10以下 10以下 10以下
31 マンガン及びその化合物(溶解性) 10以下 10以下 10以下
32 クロム及びその化合物 2以下 2以下 2以下
33 ダイオキシン類 10以下 10以下 10以下
34 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 380未満 380未満 380未満
35 水素イオン濃度 5~9 5~9 5~9
36 生物化学的酸素要求量 600未満 600未満 600未満
37 浮遊物質量 600未満 600未満 600未満
38 ノルマルヘキサン抽出物質含有量:鉱油類含有量 5以下 5以下 5以下
38 ノルマルヘキサン抽出物質含有量:動植物油脂類含有量 30以下 30以下 30以下
39 温度 45度未満 45度未満 45度未満
40 よう素消費量 220未満 220未満 220未満

(備考)

  1. 各項目の単位は、水素イオン濃度および温度を除きすべて[ミリグラム毎リットル]で示す。(ダイオキシン類については[ピコグラム毎リットル]で示す)
  2. 太字の数値は直罰規制に係る排除基準であり、その他は除害施設の設置義務に係る排除基準である。
  3. 番号27から番号32については、水質汚濁防止法の基づく上乗せ条例により排水量が毎日50立方メートル未満の事業場も対象となる場合、下水道法上も直罰の対象となる。(阿武隈川水域は毎日30立方メートル以上)

その他

その他詳細、不明な点については下記連絡先までお問い合わせください。

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