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浄化槽は、微生物(バクテリア)のはたらきにより水をきれいにするので、微生物がはたらきやすい状態で保たなければなりません。
このため、浄化槽をご使用になる方は、浄化槽法により、定期的な維持管理(保守点検、清掃、法定検査)の実施が義務付けられています。
維持管理とは、浄化槽の器具類の点検・補充や清掃の時期を判断する「保守点検」と浄化槽に溜まった汚泥を汲み取る「清掃」、浄化槽の機能が正常に発揮されているかを確認する「法定検査」の3つを合わせたものをいいます。
保守点検 | 器具類の点検・調整・修理や消毒剤の補充、清掃の時期の判断等を行います。 浄化槽に関する専門的な知識を必要とすることから、郡山市に登録した業者でなければ行うことができません。 |
住宅の場合、年3回以上 |
清掃 |
浄化槽に溜まった汚泥や微生物の死骸等を取り除きます。 |
年1回以上 |
法定検査 |
浄化槽の機能が正常に発揮されているかの検査を行います。 |
年1回 |
パンフレット「浄化槽をお使いのみなさまへ」(PDFファイル:1.6MB)
郡山市には、維持管理を適正に行っている方への補助制度があります。
詳しくは以下のリンクからご覧ください。
正常に機能している浄化槽は、生活排水の汚れの90パーセントを除去します。
浄化槽できれいになった生活排水は、海や湖に流れ着いた後、蒸発し雲になって、雨として降り注ぎ、水源の湖やダムから浄水場を経由して、また私たちの元へと帰ってきます。
きれいな水源の保全に、浄化槽は大きな役割を果たしています。