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市内での浄化槽の設置工事は、福島県知事に浄化槽工事業の登録又は届出をした業者でなければできません。
浄化槽を設置するときは、工事着手予定の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに該当する機関に届出をしなければなりません。
浄化槽の処理対象人員算定基準は原則、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」を基に建物の用途や規模により算定いたしますが、実情に添わない場合は、ご相談ください。
工事に関係する書類は、大切に保管しましょう。