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浄化槽の設置

ページID:0005527 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

工事は浄化槽工事業者に依頼しましょう

市内での浄化槽の設置工事は、福島県知事に浄化槽工事業の登録又は届出をした業者でなければできません。

浄化槽の設置届出をしましょう

浄化槽を設置するときは、工事着手予定の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに該当する機関に届出をしなければなりません。

届出先

  • 建築確認を必要とする場合…建築確認申請とともに建築確認の受付機関
  • 上記以外の場合…上下水道局お客様サービス課

人員算定

浄化槽の処理対象人員算定基準は原則、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」を基に建物の用途や規模により算定いたしますが、実情に添わない場合は、ご相談ください。

工事が終了したら

工事に関係する書類は、大切に保管しましょう。

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