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土木工事標準積算基準及び設計業務等標準積算基準の改正に伴う特例措置について

ページID:0103911 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

 福島県においては、土木工事標準積算基準(令和5年10 月1日)及び設計業務等標準積算基準(令和5年10 月1日)(以下「旧積算基準」という。)が改正され、見直しされた積算基準(以下「新積算基準」という。)が令和6年4月1日より適用され新積算に係る特例措置を講じています。
 本市においても福島県に準じて、下記のとおり取り扱うことにしましたのでお知らせいたします。

1.工事

(1)措置の内容

 (2)に定める受注者は、郡山市工事請負契約約款第59条の規定に基づき、旧積算基準による積算に基づく契約を、新積算基準による積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

(2)対象工事

 令和6年4月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧積算基準を適用して予定価格を積算しているものであって、新積算基準による積算で予定価格に変更が生じるもの。

(3)請負代金の変更

 変更後の請負代金額=(新積算基準により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

(4)協議の請求期限

 当初契約締結日から起算し30日以内とする。

(5)その他

 対象工事を受注している業者には別途、お知らせします。

(6)施行日

 令和6年4月5日

(7)運用について

 下記ダウンロードファイルを参照してください。

2.業務委託

(1)措置の内容

(2)に定める受注者は、郡山市委託契約約款第38条の規定に基づき、旧積算基準による積算に基づく契約を、新積算基準による積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

(2)対象業務委託

 令和6年4月1日以降に契約を締結する業務委託のうち、旧積算基準を適用して予定価格を積算しているものであって、新積算基準による積算で予定価格に変更が生じるもの

(3)請負代金額の変更

 変更後の請負代金額=(新積算基準により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

(4)協議の請求期限

 当初契約締結日から起算し30日以内とする。

(5)その他

 対象工事を受注している業者には別途、お知らせします。

(6)施行日

 令和6年4月5日

(7)運用について

 下記ダウンロードファイルを参照してください。

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