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近年の業務委託における労務費上昇に対応するため、令和7年12月1日からスライド制度を導入します。
複数年にわたる業務委託において、賃金水準の変動に伴う契約金額の変更に係る特約条項(スライド条項)を契約時にあらかじめ定めておき、履行開始日から12か月経過した後に賃金水準に一定以上の変動が見られた場合に変更契約を行う制度
対象の業務は、複数年にわたる次のいずれかの業務のうち、公告又は通知に定めのあるもの
スライド協議の請求は、履行開始日から12か月経過後かつ、残履行期間が2か月以上ある場合に行うことができます。
事前に担当課に相談の上、手続きを確認してください。
スライド制度の運用にあたっては、以下の運用基準及び運用マニュアルによるものとします。
スライド協議請求等は以下の様式により御提出ください。