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建設工事総合評価方式実施について

ページID:0027414 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

総合評価方式について

総合評価方式については、価格と品質が総合的に優れた調達方法により、工事品質の確保を図るために、平成20年度から試行しているところですが、平成23年度以降、東日本大震災の影響により、復旧・復興工事の早期の完成を最優先に考え、総合評価方式の入札の実施を見合わせていました。

平成30年度から建設工事の品質確保を図るとともに、建設業者の技術力向上に対する意欲を高め、優良な建設業者の育成を図るため、総合評価方式を再開していましたが、この度、近年の入札環境の変化等を踏まえ、一部制度内容を見直すこととしました。

総合評価方式対象工事

以下に掲げるものを対象工事とします。ただし、緊急を要する場合や、発注時期、履行条件等により競争性の低下が見込まれるなど総合評価方式により難い特別な理由がある工事には適用しないものとします。

  • 設計金額が1億円以上1億5千万円未満の土木一式工事
  • 設計金額が1億円以上1億5千万円未満の建築一式工事
  • 設計金額が5千万円以上1億5千万円未満のとび・土工・コンクリート工事
  • その他発注者が必要と認める工事

制度の概要

 

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