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本市及び上下水道局が発注する建設工事に関する測量・設計等の委託の最低制限価格の設定方法について、次のとおり、見直しを行いました。
なお、見直し後の設定基準等は、令和7年4月1日以降に入札公告及び指名通知を行う案件から適用します。
「最低制限価格」とは、発注者が事前に設定する落札下限価格であり、工事等の品質を確保するために必要な経費などを発注者が勘案した額で、これを下回る入札では落札できません。
今回は、「建設工事に関する測量・設計等の委託」における最低制限価格の設定基準等の見直しを行うものであり、「建設工事」については変更ありません(総合評価方式における調査基準価格についても同様)。
1 建設工事(変更なし)
【設定基準】
直接工事費 × 0.97
共通仮設費 × 0.90
現場管理費 × 0.90
一般管理費 × 0.68
※設定基準で算出された額に一定の範囲内で調整(調整範囲は非公表)を加えた上で決定します。
【設定範囲】
予定価格の「概ね82~92%」
2 建設工事に関する測量・設計等の委託(変更あり)
【設定基準】
ア 別表の業務区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格の基礎となった同表(1)~(4)までに掲げる額を合算し、算出した額に調整(調整範囲は非公表)を加えた上で決定します。
別表
業務区分 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
測量業務 |
直接測量費の額 |
測量調査費の額 |
― |
諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
建築関係の建設 |
直接人件費の額 |
特別経費の額 |
技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
地質調査業務 |
直接調査費の額 |
間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 |
解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 |
諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
補償関係 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 |
一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
イ 特別なものについては、アの設定基準にかかわらず、概ね3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とします。
※イに規定する特別なものとは、予定価格算出に当たり、業務価格を構成する「直接人件費」、「直接経費」、「その他原価」及び「一般管理費等」(測量業務にあっては「直接測量費」、「測量調査費」及び「諸経費」、建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、「直接人件費」、「特別経費」、「技術料等経費」及び「諸経費」、地質調査業務にあっては「直接調査費」、「間接調査費」、「解析等調査業務費」及び「諸経費」)の各経費項目により計上することが困難である業務とします。
※イに規定する適宜の割合を算定する場合においては、できる限りアに準じて計上するものとします。
ウ 測量設計業務など複数の業務区分を合冊して発注するときは、業務区分ごとに合算し、算出した額に調整(調整範囲は非公表)を加えた上で決定します。
※見直し前 非公表
【設定範囲】
予定価格の「概ね3分の2~85%」
※見直し前 予定価格の「概ね60%~85%」
【公表】
最低制限価格は、契約締結後に公表します(ただし、調整の範囲については非公表)。
※見直し前 【設定範囲】のみ公表
※「調査基準価格」:低入札価格制度を実施した際に、入札価格が予定価格を大きく下回った場合、発注者が業者に対し、価格の内訳書などを提出させて適正な施工が可能なのか調査を行う基準となる価格。
「予定価格」:発注者が事前に設定する落札上限価格。これより高い入札額では落札できない。
令和7年4月1日以降に入札公告及び指名通知を行う案件から適用します。