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本市及び上下水道局が発注する建設工事等の最低制限価格の設定方法について、次のとおり、見直しを行いましたので、公表いたします。
建設工事における最低制限価格の設定方法については、以下のとおりです。なお、総合評価方式における調査基準価格についても同様の取り扱いとします。
また、建設工事に関する測量・設計等の委託についての変更はありませんが、設定範囲については、次のとおりです。
最低制限価格は、当該設定方法で算出された額に、一定の範囲内で調整(調整範囲等は非公表)を加えた上で決定します。
(1) 建設工事
【設定基準】
直接工事費 × 0.97
共通仮設費 × 0.90
現場管理費 × 0.90
一般管理費等 × 0.68
【設定範囲】
予定価格の「概ね82~92%」
(2) 建設工事に関する測量・設計等の委託
【設定範囲】
予定価格の「概ね60%~85%」
令和4年4月1日以降に入札公告及び指名通知を行う案件から適用します。