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総合評定値通知書の提出について

ページID:0002884 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

建設業法第27条の23により「公共建設工事を直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければならない」とされています。

直近の入札参加資格審査申請時の資格審査基準日以後において、有効期間が途切れることのないよう必ず「総合評定値通知書」の交付を受け、その都度写しを契約検査課に提出してください。

もし有効期間が途切れた場合、公共工事を落札しても契約をかわすことができなくなります。なおその場合、入札保証金に相当する金額を納めることとなりますのでご注意ください。

建設業法(抜粋)

第27条の23公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けなければならない。

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