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今般、鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、国土交通省が平成20年6月13日付けで、単品スライド条項の運用基準を定め、地方公共団体に対しても、単品スライド条項を的確に運用するよう通知がありました。
つきましては、本市においても、次のとおり適用を開始しますのでお知らせします。
「鋼材類」及び「燃料油」に分類される各材料(H形鋼、異形棒鋼、軽油など)
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて、当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初請負金額よりも1%以上変動する工事。
ただし、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とする。
対象となる資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額について、変更契約を行なう。(1%は、受注者の負担とする。)
イメージ図(国土交通省参考資料)
平成20年9月1日
下記ダウンロードファイルをご参照ください。