ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札・契約ポータルサイト > 郡山市発注工事における「単品スライド条項」の適用について

本文

郡山市発注工事における「単品スライド条項」の適用について

ページID:0002890 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

今般、鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、国土交通省が平成20年6月13日付けで、単品スライド条項の運用基準を定め、地方公共団体に対しても、単品スライド条項を的確に運用するよう通知がありました。

つきましては、本市においても、次のとおり適用を開始しますのでお知らせします。

1.対象となる資材

「鋼材類」及び「燃料油」に分類される各材料(H形鋼、異形棒鋼、軽油など)

2.対象となる工事

実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて、当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初請負金額よりも1%以上変動する工事。
ただし、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とする。

3.請負代金額の変更の考え方

対象となる資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額について、変更契約を行なう。(1%は、受注者の負担とする。)

イメージ図の画像
イメージ図(国土交通省参考資料)

4.施行日

平成20年9月1日

5.運用について

下記ダウンロードファイルをご参照ください。

ダウンロード

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

小規模修繕契約希望者登録制度